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<バテイさん>
皆さんこんにちは。
今回は、「特別多数議決」について話したいと思います。
議会の意思決定は、Vol.39で説明したとおり、出席議員の過半数で決めることが原則です。
しかし、学校の廃校など、次に挙げる事例のように、市民に重大な影響がある場合、より慎重に意思決定を行う必要があるため、過半数ではなく、法律で賛成議員の割合を多く設定することがあります。これが「特別多数議決」です。
具体的には、次のようなものがあります。
(3分の2以上の賛成)
なお、特別多数議決は、本会議において適用されるものです。そのため、委員会の採決の際は、出席委員の過半数で決定することとなります。