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Vol.40「特別多数議決とは?」

ページID:0004883 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

<バテイさん>
皆さんこんにちは。
今回は、「特別多数議決」について話したいと思います。

議会の意思決定は、Vol.39で説明したとおり、出席議員の過半数で決めることが原則です。
しかし、学校の廃校など、次に挙げる事例のように、市民に重大な影響がある場合、より慎重に意思決定を行う必要があるため、過半数ではなく、法律で賛成議員の割合を多く設定することがあります。これが「特別多数議決」です。

具体的には、次のようなものがあります。
(3分の2以上の賛成)

  • 市役所の移転、学校など重要な公の施設の廃止など
    (4分の3以上の賛成)
  • 議員の除名処分、市長の不信任決議など
    (5分の4以上の賛成)
  • 議会の解散の議決

なお、特別多数議決は、本会議において適用されるものです。そのため、委員会の採決の際は、出席委員の過半数で決定することとなります。

バテイ40

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