ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 長崎市議会 > Vol.43「議会に意見や要望を伝えるには(陳情編)?」

本文

Vol.43「議会に意見や要望を伝えるには(陳情編)?」

ページID:0005144 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

<バテイさん>

皆さんこんにちは。
今回は、議会に意見や要望を伝えるための制度である「陳情」について、 Vol.42で紹介した「請願」との違いを交えながらお話しします。

「陳情」とは、行政や議会などの公的機関に対して、実情を訴え、必要な措置を要望するものです。地方議会への陳情については、請願と異なり紹介議員は必要ありませんが、その手続きなどについては各議会ごとに決められています。

長崎市議会では、さまざまな陳情を受け付けていますが、そのうち提出者が陳情書を持参し、委員会での審査を希望する場合には、委員会での審査を行っており、請願と同様に、必要に応じて陳情者に参考人として出席してもらい趣旨説明を受けるなど慎重に審査しています。なお、委員会審査を行わない陳情についても、その内容を議長が確認し、議員へ情報提供を行うなどしています。
陳情については、請願と異なり、議決(採択・不採択)しませんが、内容に応じて市長へ要望するなどの対応を行うことがあります。

陳情の提出方法や審査の詳しい流れなどについては、ホームページに掲載しておりますので、ごらんください。

バテイ43

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?