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更新日:2024年4月23日 ページID:026746
3. 長崎市開発審査会
5. 都市計画法施行規則第60条に基づく証明書(60条証明)
6. 手数料
7. 条例等
8. 様式
9. 開発許可申請の手引き
都市計画区域及び都市計画区域外の区域で一定規模以上(下表参照)の土地において、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合には、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
開発許可が必要となるかは、事前に建築指導課へ相談して下さい。
長崎市は、市町村合併前までは、全域が都市計画区域で、市街化区域と市街化調整区域に区分されていましたが、市町村合併に伴い、非線引き都市計画区域と都市計画区域外が混在することとなり、土地利用制限が異なる区域が増えました。
市域の都市計画区域と土地利用制限は、下記のリンクを参照ください。
市域の都市計画区域と土地利用制限(ワード形式:83KB)
開発区域が存する区域 | 許可が必要な 開発区域の面積 |
備考 |
---|---|---|
都市計画区域 線引き都市計画区域 市街化区域 |
1,000平方メートル以上 | 用途地域が定められ、建築物等の用途が制限されています。 |
都市計画区域 線引き都市計画区域 市街化調整区域 |
原則として 全ての開発行為 |
原則として開発行為が禁止されている区域。(開発許可を受けて建築できるものがあります。) |
都市計画区域 非線引き都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 | 長崎市では用途地域が指定されておらず、建築物の用途の制限がありません。 |
準都市計画区域 | 3,000平方メートル以上 | 長崎市では指定されていません。 |
都市計画区域外 | 1ヘクタール以上 | 建築物の用途の制限はありません。 |
都市計画法上、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として建築等が制限されていますが、以下のものが一定の条件のもとで建築が可能となっています。
また、既存の建築物の用途を変更して使用する場合にも、許可(建築許可)が必要な場合がありますので、事前に建築指導課の窓口まで相談にお越しください。
なお、住宅に関する相談の際には、土地・建物の図面、登記簿謄本などをご持参ください。
(補足)個別に判断が必要となりますので、事前に相談して下さい。
長崎市開発審査会は、都市計画法第78条第8項により市長が委嘱した市の附属機関であり、法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる7人の委員によって組織されています。
開発審査会においては、開発行為や都市計画法第50条の規定に基づく開発許可処分等についての審査請求に対する裁決についての議決を行い、その他法律によりその権限に属された事項を行います。
開発許可を行った開発行為について作成された調書及び土地利用計画図をいいます。
開発登録簿は、建築指導課において閲覧がすることができます。
また、写しの交付を申請することができますが、交付手数料は1枚470円です。
(補足)開発登録簿の写しは、即日交付できない場合があります。
市街化区域内で建築敷地が規制対象規模を超える場合や市街化調整区域で建築確認を申請する場合、開発行為に該当するかどうかの確認を求められます。
建築指導課開発指導係にて、該当するかどうかの判断を行いますので、協議をお願いいたします。
その上で、開発行為に該当しない場合は、都市計画法施行規則第60条に基づく証明書(60条証明)を確認機関に提出していただく必要がありますので、証明書交付希望の方は必要書類添付の上ご提出ください。
証明書の様式及び必要な書類については、様式集の「都市計画法施行規則第60条に基づく証明書(60条証明)」をご覧ください。
許可及び証明にかかる手数料については、開発等に関する手数料をご覧ください。
開発に関する条例等に関しては、関係条例・規則・要綱等をご覧ください。
開発許可及び証明等に関する様式は、開発許可に関する様式集をご覧ください。
当ページに記載されている開発許可申請に関する詳細な事項については、開発許可申請の手引きをご参照ください。
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