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自宅で介護されている家族のかたに


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ページID:0001426 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

自宅で介護している家族のかたに

サービスの内容で対象者や利用料が違います。

お問い合わせ
内容についてのお問合せやお申し込みみについてはお近くの総合事務所にご相談ください。
なお、認知症のかたを介護されている家族のかたへのサービスもあります。詳しくは「認知症への取り組み」
電話番号
 中央総合事務所 095-829-1429
 東総合事務所 095-813-9001
 南総合事務所 095-892-1113
 北総合事務所 095-814-3400

家族介護用品支給

在宅で寝たきりの高齢者等を介護している家族に、介護に必要な用品(紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、おしりふき、ポータブルトイレ用消臭剤、防水シーツ)を支給します。
ただし、世帯の市民税が非課税で、要介護3以上であること等が要件となります。

利用料:無料(支給限度額:月額5,000円)

介護者慰労金支給

次の3項目の全てに該当する寝たきりの高齢者を在宅で介護している家族に対し、介護者慰労金(年額100,000円)を支給します。

  • 申請前6ヶ月(入院期間を除く)に介護保険サービスを利用していない高齢者
    (1ヶ月程度のショートステイ利用を除く)
  • 要介護4又は5と認定された高齢者
  • 市民税非課税世帯の高齢者

家族等介護教室

高齢者を介護している家族等を対象に、在宅生活を支援するための介護方法、介護予防及び介護者の健康づくり等に関する知識、技術の習得を図るための教室です。また、介護者同士の交流及びリフレッシュの機会を提供します。

「介護離職」を防ぐためにの画像

仕事を辞めることなく、要介護状態にある対象家族を介護するために、介護休業などの仕事と介護の両立支援制度があります。介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用しましょう。

介護休業制度のリーフレット(PDFファイル/3.18MB)

関連情報

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