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高齢者向け施設への入居


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ページID:0001429 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

施設入居の相談窓口

高齢者の施設はたくさんありますが、本人の状態や経済状況などによって入居できる施設は異なります。これから生活する大切な住まいになります。家族やケアマネジャー等にも相談し、入居要件や費用をしっかり確認して決めましょう。また、できるだけ一度は施設を見学して、施設の雰囲気や設備、周りの環境などを確認しましょう。

お近くの地域包括支援センター、または総合事務所地域福祉課でも施設入居の相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

有料老人ホーム

食事の提供その他日常生活上必要な便宜を受けることを目的とする、老人福祉法に位置づけられた施設です。厚生労働省により設置基準が設けられており、設置者は長崎市に対して届出が義務付けられています。

(入居のご相談)希望する施設へ直接お問い合わせください。
(有料老人ホームに関すること)福祉部 福祉総務課 電話番号:095-829-1161

市内の有料老人ホーム一覧

軽費老人ホーム

60歳以上(夫婦で入居する場合は、どちらかが60歳以上であれば可)で、家庭環境、住宅事情などの理由により、家庭で生活することが困難なかたが入居できます。市内には、次の2つのタイプの軽費老人ホームがあります。

 
タイプ 詳細
A型

水道光熱費と食費などの生活費(全額、利用者の負担)並びに所得に応じた事務費を負担できるかたが対象となります。

ケアハウス

水道光熱費と食費などの生活費(全額、利用者の負担)、管理費並びに所得に応じた事務費を負担できるかたが対象となります。

(入居のご相談)希望する施設へ直接お問い合わせください。
(軽費老人ホームに関すること)福祉部 高齢者すこやか支援課 電話番号:095-829-1146

市内の軽費老人ホーム一覧

養護老人ホーム

老人福祉法に規定される老人福祉施設の一つで、市の措置(※)により入居が決定される施設です。環境上の理由により、家庭で養護を受けられないおおむね65歳以上のかたで、経済的に困っておられるかたを対象にしています。入居費用は、負担能力に応じて本人と扶養義務者から徴収します。

(※)措置とは、行政が必要性・サービス内容・費用負担等を決定し、利用者に給付する行為のことです。​

環境上の理由

以下のいずれにも該当すること

  1. ​入院加療を要する病態ではないこと
  2. 家族や住居の状況など現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること

経済上の理由

以下のいずれかに該当すること

  1. 対象者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること
  2. 地方税法による市税の所得割を課税されていない場合
  3. 災害その他の事情により、対象者の生活状態が困窮していると認められること
相談例
  • 年金が少なく預貯金もないため、現在の生活が続けられなくなってきた
  • 身寄りがなく、身元保証人が立てられないため転居や施設に入居できない
  • 他の法律に基づく施設に入居できない
  • 老朽化や火事等 により自宅での生活ができなくなった
  • 支援してきた家族の状況が変わり、日常的に支援できる人がいなくなった
  • 犯罪を犯したが現在は更生し、社会復帰を目指しているが、在宅生活は難しい など

※ 収入や預貯金が多い方や介護度の重い方は利用できません。
※ 入居後に介護度が重くなった場合には、施設で介護サービスを受けられる施設もあります。

(入居のご相談)まずは総合事務所地域福祉課へお電話ください。
​(養護老人ホームに関すること)福祉部 高齢者すこやか支援課 電話番号:095-829-1146

市内の養護老人ホーム一覧

生活支援ハウス

60歳以上のひとり暮らしのかた、または夫婦のみの世帯で、家族による援助を受けることが困難なかたで、自立して生活することができるものの独立して生活することに不安があるかたを対象にしています。水道光熱費と食費などの生活費並びに所得に応じた負担金が必要になります。

(入居のご相談)まずは総合事務所地域福祉課へお電話ください。
(生活支援ハウスに関すること)福祉部 高齢者すこやか支援課 電話番号:095-829-1146

市内の生活支援ハウス一覧

介護保険施設

要介護1以上の認定をお持ちのかたが利用できる施設があります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりなどの身体上または精神上の著しい障害のため、常時の介護が必要なかたの福祉施設です。

※平成27年4月から、新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方になっています。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定期にあり入院治療する必要はないが、リハビリテーション、 看護、介護を中心とした医療ケアと日常生活のサービスを必要とするかたの医療施設です。

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象で、医療と介護(日常生活上の世話)を一体的に受けることができる施設です。

(利用のご相談)希望する施設へ直接お問い合わせください。
(介護保険施設に関すること)福祉部 介護保険課 電話番号:095-829-1163

市内の介護保険施設一覧

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