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医療の給付とは、被爆者の方が病気にかかったり、けがをしたときに、国の負担で医療をうけることができる制度です。
被爆者援護法で行われる医療の給付には2つの制度があります。
疾病の種類 | 詳細 |
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1.認定疾病に対する医療の給付認定制度 |
被爆者のかたで、厚生労働大臣の認定をうけたかたは、その認定をうけた病気やけがについて、厚生労働大臣の指定した医療機関(指定医療機関)で、全額国費で医療をうけることができます。 この場合は、認定書と被爆者健康手帳を指定医療機関に提出、提示する必要があります。 |
2.一般疾病に対する医療の給付 |
被爆者のかたは、一般の病気やけが(上記1の認定疾病以外の病気やけが)について都道府県知事が指定した医療機関(一般疾病医療機関)で医療をうけたときは、特別な場合を除いて、医療費の自己負担金を医療機関窓口で支払うことなく、医療をうけることができます。 この場合は、被爆者健康手帳を一般疾病医療機関に提示する必要があります。 |
(補足)被爆者のかたが何らかの事情によって、被爆者健康手帳を提示しなかったり、指定医療機関や一般疾病医療機関以外で医療をうけた場合は、自己負担金を支払わなければなりませんが、あとで都道府県知事に請求すれば払い戻しをうけることができます。(医療費の払い戻し)
医療給付について次のことが定められています。
被爆者の医療給付の範囲
一般疾病医療の給付をうけることができない場合
医療費の払い戻し
長崎市外にお住まいの方は居住地の都道府県・広島市にお問い合わせください。
全国都道府県原爆被爆者対策所管課一覧表(PDFファイル/156KB)