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被爆者のかたは、原子爆弾の放射線や熱線等が原因で起こった病気やけがについて、医療の必要があるときは、全額国費で医療の給付が受けられる制度があります。いわゆる原爆症の認定制度といわれています。
そのためには、その病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるもので、現に治療を要する状態にある(病気やけがが熱線等放射線以外の傷害作用による場合には、その人の治癒能力が放射線の影響をうけている)という厚生労働大臣の認定をうける必要があります。
また、この認定をうけることは、医療特別手当や特別手当をうけるための条件ともなっています。また、この厚生労働大臣の認定をうけているかたは、所得税や地方税の計算上、特別障害者控除の対象となります。
認定をうけるためには、認定申請書に、医師の意見書、健康診断等による検査成績書を添えて、居住地の都道府県知事(広島市、長崎市では市長)を経由して厚生労働大臣に申請することが必要です。
厚生労働大臣は、申請をうけると疾病・障害認定審査会にはかり、その意見を聴いて認定を行い、認定されたかたには、認定書を居住地の都道府県知事(広島市、長崎市では市長)を経由して申請されたかたに交付します。