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厚生労働大臣から原爆症の認定をうけた被爆者で、現在、認定をうけたけがや病気の状態が続いているかたに支給されます。
厚生労働大臣の認定の詳細はこちらをご覧ください。
支給される手当の額は、毎月154,090円(令和7年4月から)です。
手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
この手当は、厚生労働大臣から原爆症の認定を受けたかたに支給されますので、医療特別手当のみを申請することはできません。
原爆症認定の申請と同時に申請することができます。
原爆症認定をお考えのかたは、援護課、各地域センターにご相談ください。
手当を受給されているかたは、3年に1度、診断書を添えて認定をうけたけがや病気の状態についての届けを提出しなければなりません。対象の年の4月に市役所から必要書類が郵送されるので、5月末日までに提出ください。
このほか、氏名、居住地を変更したとき、認定をうけたけがや病気が治ったときは、医療特別手当証書を返還しなければなりません。