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住所変更 ごみ マイナ保険証
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医療特別手当を受給してきたかたで、現在は認定された病気やけがの状態にないかたへ受給されます。医療特別手当が終了し、特別手当に切り替わります。 (補足)医療特別手当と特別手当は同時には受給できません。
厚生労働大臣の認定の詳細はこちらをご覧ください。
支給される手当の額は、毎月56,900円(令和7年4月から)です。手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
申請書などを提出してください。
手当をうけているかたが、氏名、居住地を変更したときは、その都度届け出なければなりません。
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