ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建築部 > 住宅政策室 > 令和7年度 住宅リフォーム支援補助金

令和7年度 住宅リフォーム支援補助金


本文

ページID:0001816 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

第1期の抽選申し込みを受付中

申し込み方法

申し込みはこちら<外部リンク>

  • 【二次元コード】

​​二次元コード

※ 詳しい申請方法は、次の「抽選申し込み手引き」をご覧ください。​
抽選申し込み手引き (PDFファイル/1.4MB)

申し込み期間

第1期

令和7年4月1日(火曜日)から4月18日(金曜日)まで

用意するもの

​工事金額がわかる書類(工事の見積書など)

※直接の提出、提示は必要ありません。

注意事項

  • 申し込みは1つの住宅につき1回までです。申込内容の修正などで重複して申し込んだ場合は最後の申込内容が抽選の対象になります。
  • 代理の方でも申し込みは可能です。その場合は電子申請の設問にて連絡先を記入してください。また、申請者の氏名、生年月日および住所の入力に不備がないよう注意してください。
  • 長崎市電子申請サービスが利用できない場合は上記の準備物を持参していただき、住宅政策室にて代理入力を申し出てください。
  • 申し込み期間内に申請予定額が予算上限額に達しなかった場合は、「(2)抽選」を行いません。

今後のスケジュール(予定)

抽選結果発表日

令和7年4月23日(水曜日)

本申請受付期間

発表日から6月20日(金曜日)まで

補助概要

制度の概要

屋根の遮熱・断熱塗装などによる省エネ化、住宅の浴室・便所などのバリアフリー化、居室の間取り変更などの居住性向上、住宅リフォーム工事に要する費用の一部を助成します。

申請できる方(補助対象者)

条件(1)のいずれかに該当し、条件(2)のすべてに該当する方

条件(1)
  • 住宅の所有者で、その住宅に居住または居住を予定しているかた
    ※ 居住を予定しているかたは完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)が必要となります。
  • 住宅の所有者となる予定で、その住宅に居住を予定しているかた
    ※ 申請の際に売買契約書等を提出し、完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)と建物登記事項証明書の提出が必要となります。
  • 住宅の所有者が死亡し未相続の場合、その住宅に居住または居住を予定している2親等以内の親族
    ※ 所有者との続柄(2親等以内の親族であること)を証明する書類が必要となります。
    ※ 居住を予定しているかたは完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)が必要となります。
  • 住宅の所有者が何らかの事情で申請が困難な場合、改修工事の委任を受けたその住宅に居住又は居住を予定している2親等以内の親族
    ※ 何らかの事情とは、単身赴任、長期入院又は高齢などを指します。
    ※ 所有者との続柄(2親等以内の親族であること)を証明する書類が必要となります。
    ※ 住宅改修工事に係る委任状の提出が必要となります。 
条件(2)
  • 登記簿に所有者として記録されているかた
  • 市税の滞納がないかた
    ※完納証明書の提出が必要です。
  • 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員と暴力団関係者でないかた

対象となる住宅(補助対象住宅)

補助対象者が居住又は居住を予定する長崎市内の住宅

注意事項

  • マンションなどの集合住宅にあっては補助対象者が専有し、または専有する予定の部分に限ります。
  • 店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅では、補助対象者の居住の用に供し、または供する予定の部分に限ります。
    ※長屋や重層長屋(2世帯住宅等で玄関が二つ以上あり内部で往来ができない住宅)で所有者が1人の場合は、所有者が居住していない住戸は賃貸住宅とみなします。

対象となる工事(補助対象工事)

下記「補助対象となる主なリフォーム工事」のいずれかに該当し、条件のすべてに該当する工事

補助対象となる主なリフォーム工事 (PDFファイル/122KB)

住宅性能向上リフォーム補助金

要綱の別表第1、第2又は第3の左欄に掲げる工事であって、同表右欄に掲げる条件を満たすもの
別表第1,2,3 (PDFファイル/228KB)

補助対象となる基準等の詳細はこちらをご覧ください。 (PDFファイル/101KB)

ながさき住みよ家リフォーム補助金

上記以外の既存住宅の改修工事

※補助対象とならない工事は次のとおりです。
補助対象とならない工事 (PDFファイル/117KB)

条件
  • 未着手の改修工事
  • 市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)または市内に住所がある個人に発注する工事
  • 対象となる工事費の合計が20万円以上(税抜き)の工事
    ※同一年度で本市若しくは国等の他の制度に基づく補助等を受け、または受ける予定の工事は、当該補助の対象となりません。
  • 補助金の交付決定日から起算して90日以内に着手する工事
  • 工事完了の日から30日以内または令和8年3月10日(火曜日)までのいずれか早い日に完了実績報告書を提出できる工事

その他の注意事項

  • 必ず交付決定を受けてから工事に着手してください。
  • 同一年度内に、「住宅性能向上リフォーム補助金」、「ながさき住みよ家リフォーム補助金」、「長崎市子育て住まいづくり支援費補助金」または「長崎市移住支援空き家リフォーム補助金」の交付を受けた方は申し込みできません。
  • 過去10年度の間に、「住宅性能向上リフォーム補助金」、「ながさき住みよ家リフォーム補助金」、「長崎市子育て住まいづくり支援費補助金」または「長崎市移住支援空き家リフォーム補助金」の交付を受けた住宅は対象外です。
    10年縛りの例

補助金の額

住宅性能向上リフォーム補助金

補助対象工事にかかる経費(以下「補助対象経費」という。)の20%に相当する額。
なお、上限金額は10万円です。

ながさき住みよ家リフォーム補助金

補助対象経費の10%に相当する額。
なお、上限金額は5万円です。

「住宅性能向上リフォーム補助金」と「ながさき住みよ家リフォーム補助金」の併用

上記の補助金は併用することができます。その場合の上限金額は10万円です。


申請

申請フロー図


手続き早見表
  手続きを行う者 申請・周知方法
(1) 抽選申込

申請者(または代理人)

長崎市電子申請サービスによる電子申請
(2) 抽選(結果) 長崎市

抽選結果を長崎市ホームページで掲載

抽選結果をメールで通知
(3) 本申請

申請者(または代理人)

窓口にて申請書類の提出
(4) 交付決定 長崎市 通知文の郵送
(5) 実績報告

申請者(または代理人)

窓口にて申請書類の提出
(6) 交付確定・支払い 長崎市 -

(1) 抽選申し込み

申込方法

長崎市電子申請サービスによる電子申請

※ 詳しい申請方法は、次の「抽選申し込み手引き」をご覧ください。​
抽選申し込み手引き (PDFファイル/1.4MB)

申込期間

第1期

令和7年4月1日(火曜日)から4月18日(金曜日)まで

第2期

​令和7年8月4日(月曜日)から8月22日(金曜日)まで

※スケジュールは変更となる場合があります。

用意するもの

​工事金額がわかる書類(工事の見積書など)

※直接の提出、提示は必要ありません。

注意事項

  • 申し込みは1つの住宅につき1回までです。申込内容の修正などにより重複して申し込んだ場合は最後の申込内容が抽選の対象になります。
  • 代理の方でも申し込みは可能です。その場合は電子申請の設問にて連絡先を記入してください。また、申請者の氏名、生年月日および住所の入力に不備がないよう注意してください。
  • 長崎市電子申請サービスが利用できない場合は上記の準備物を持参していただき、住宅政策室にて代理入力を申し出てください。
  • 申込期間内に申請予定額が予算上限額に達しなかった場合は、「(2)抽選」を行いません。

(2) 抽選

通知方法

  • 長崎市ホームページに掲載
  • 申請者のメールアドレスに通知

発表日

第1期

令和7年4月23日(水曜日)9時以降

第2期

​令和7年8月27日(水曜日)9時以降

※スケジュールは変更となる場合があります。

注意事項

  • 全ての申請者へ当選、落選又は補欠当選の判定をメールにて通知します。
  • 申請者が多いことが予想されますので、発表時刻となってもメール通知に時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 電話で問い合わせいただく場合は、発表時刻以降にお願いします。

(3) 本申請

申請方法

窓口にて書類の提出
(長崎市役所 本庁18階 住宅政策室)

受付期間

第1期

発表日から6月20日(金曜日)まで

第2期

発表日から10月24日(金曜日)まで

※スケジュールは変更となる場合があります。​

用意するもの

準備する書類は、次の「申請に必要な書類」をご覧ください。​​
申請に必要な書類 (PDFファイル/103KB)

指定様式
手続きを代理人が行う場合

委任状 (Wordファイル/56KB)  委任状 (PDFファイル/17KB)
委任状の書き方 (PDFファイル/40KB)

所有者以外の方が申請者となる場合

改修工事に係る委任状 (Wordファイル/31KB)  改修工事に係る委任状 (PDFファイル/20KB)
改修工事に係る委任状の書き方 (PDFファイル/44KB)

注意事項

  • 当選したにもかかわらず、受付期間内に申請しなかった場合は、申請書の受け付けができませんのでご注意ください。
    ※その場合は、補欠当選者の補欠順位に沿って当選の連絡をいたします。
    ※事情により期間内の申請が難しい場合は事前に相談してください。
  • 当選を取り下げる場合はすみやかに住宅政策室に連絡してください。
  • その他の注意事項については、次の「申請にあたっての留意点」「見積書の記載例」をご覧ください。
    申請にあたっての留意点 (PDFファイル/72KB)
    見積書の記載例 (PDFファイル/49KB)

(4) 交付決定

通知方法

申請者へ補助金交付決定通知書を郵送

※申請後1か月を経過しても通知がない場合はお問合せください。

交付通知までの期間

申請書を受理してから約3週間

※申請件数により時間がかかる場合があります。

注意事項

補助金交付決定通知書を受け取った場合、通知書内の交付決定日から起算して90日以内に工事に着手してください。
※90日以内に工事に着手していないことが発覚した場合、不交付となる可能性があります。

(注)工事に変更が生じたとき・中止となったとき

急遽、工事の変更・中止となった場合は下記の手続きを行ってください。

変更申請

変更申請書 (Wordファイル/26KB)  変更申請書 (PDFファイル/25KB)
変更申請書の書き方 (PDFファイル/57KB)

※ 交付額に変更が生じないものは申請の対象とならない場合があります。事前に住宅政策室へご連絡ください。

取下げ申請

取下げ書 (Wordファイル/23KB)  取下げ書 (PDFファイル/21KB)
取下げ書の書き方 (PDFファイル/42KB)

(5) 実績報告

申請方法

窓口にて書類の提出
(長崎市役所 本庁18階 住宅政策室)

提出期限

次の日のいずれか早い日

  • 工事完了日または工事代金の支払い日のいずれか遅い日から起算して30日を経過する日
  • 令和8年3月10日(火曜日)

用意するもの

ご準備いただく書類は、次の「実績報告に必要な書類」をご覧ください。​​
実績報告に必要な書類 (PDFファイル/103KB)

指定様式

注意事項

  • 提出期限までに実績報告の提出がない場合、補助金が支払われない可能性があります。
  • 交付決定後に軽微な変更が生じた場合は、併せて上記の準備物内のカタログ、変更後見積書などを提出してください。
  • 補助金の振込先を記入いただいていますが、例年、記入漏れや誤りが散見されるので、お間違いないようお願いします。
    通帳写し提出のお願い (PDFファイル/68KB)

(6) 交付の確定・支払い

確定・支払いまでの期間

完了実績報告書を受理してから約5週間

注意事項

  • 補助金は完了実績報告書に記入された申請者口座へ直接支払われます。
  • 審査期間中に必要に応じて現場確認を行う場合がありますので、予めご了承ください。
  • 審査により交付決定額と最終の確定額が異なる場合があります。
    ※その場合は補助金確定通知書を別途お送りします。

その他共通事項

窓口対応時間

午前9時~12時、午後1時~5時

申請窓口

住宅政策室(魚の町4-1 長崎市役所18階)
※郵送での受け付けは行っていません。
※各地域センターでは申請書の配布のみを行っています。申請や問い合わせは住宅政策室までお願いします。

補助金申請書類等

申請にかかる書類は住宅政策室、各地域センター、消費者センターなどでも配布しています。

指定様式一覧

補助金交付申請書(第1号様式:全3片)
改修計画書(第2号様式)
委任状(第3号様式)
住宅改修工事に係る委任状(第3号様式の2)
補助金交付申請書内容変更申請書​(第6号様式)​​
補助金交付申請取下書(第9号様式)
完了実績報告書(第10号様式)
工事完了証明書(第11号様式)
完納証明書・固定資産税に関する証明の発行について
住民票の写し・戸籍謄本の発行について

お問い合わせ

長崎市住宅政策室
電話番号 095-829-1189
メール jutakuseisaku@city.nagasaki.lg.jp

その他ご注意いただくこと

  • 補助を受けたかたが制限処分期間(10年)の間に補助金等の交付の目的に反して住宅の使用、譲渡、交換、貸付け等をしようとするときには、市長の承認を受ける必要があります。
  • 交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明したり、期限内に工事が完了しないまたは工事代金の支払を終えることができない場合には、交付決定を取り消すことがあります。
  • 各書類の提出期限が守られない場合は、補助金の支払いができないことがあります。
  • 国などの他の補助金の併用を希望される場合は、その可否について、それぞれの窓口へお問い合わせください。
  • 市では市民相談窓口(市役所1階:電話番号 095-829-1231)で、第2水曜日(休日のときは翌日)に長崎市住宅相談連絡協議会による住宅改修の相談を行っているので、ご利用ください。

(注意)
悪質な訪問販売などにご注意を!
巧妙な手口を使った、悪質な業者からの勧誘が予想されます
「今だけ」「すぐに」などと契約を急がせる業者にはご注意を!
「おかしいな」と思ったら早めにご相談ください

長崎市消費者センター(電話番号 095-829-1234)

財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(電話番号 0570-016-100)
(補足)無料で見積り書をチェックします。ぜひご利用ください。

関連情報

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)