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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始に伴い、住民基本台帳カード(以下「住基カード」とする)、住基カードに格納する公的個人認証サービスの電子証明書の新規発行・更新が平成27年12月22日をもって終了しました。住基カードに搭載されている電子証明書は、原則、発行日から3年間有効となっていたため、平成30年12月21日に全ての電子証明書の有効期限が満了となりました。住基カードは電子証明書の有効期限が切れた後も、住基カードの有効期限内であれば、引き続き公的な本人確認書類としてご利用できます。
住基カードに代わるものとして、平成28年1月以降は、マイナンバーカードと同カードを利用した新しい公的個人認証サービスの電子証明書を希望者に対して交付していますのでご利用ください。
マイナンバー制度、マイナンバーカード、新しい公的個人認証サービスの電子証明書に関する詳細は、こちらでご確認ください。
デジタル庁ホームページ個人番号制度<外部リンク>
住基カードは、ICチップを搭載したセキュリティに優れたカードで顔写真ありタイプのものは運転免許証などと同様に公的な本人確認書類として利用いただけるなど、便利な機能を持っています。
(補足)いずれのタイプも住民票に通称が記載されている外国人住民のかたは氏名、通称が記載されます。