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◆軽自動車の課税・課税標識(ナンバープレート)に関する案内(別リンクへ)
◆軽自動車の登録・廃車に関する手続(別リンクへ)
◆軽自動車税(種別割)の減免(別リンクへ)
◆軽自動車税の申告等で使用する申告書等の様式
○登録・廃車時
○減免申請時
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◆ 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録等に関する注意等(別リンクへ)
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◆ 軽自動車税Q&A(別リンクへ)
長崎市では、平成25年2月から原動機付自転車(50cc、90cc、125cc以下)のナンバープレートを長崎市の魅力を発信するご当地ナンバーに変更いたしました。
ご当地ナンバーのデザインについて、平成24年7月5日から8月15日まで募集を行ったところ、全国から261件ものご応募をいただきました。選考委員会による厳正な審査の結果、次のとおりデザインを決定いたしました。
長崎市の歴史・文化・観光に重要な役割をもつ「出島」の形状だけで、シンプルに美しく表現されている。ナンバープレートとしての機能性を損なわず、しかも訴求力があり、永続的にも耐えうるデザインである。
平成25年2月から交付を開始しています。
※ 長崎市が交付するナンバープレート(50cc、90cc、125cc以下)は、オリジナルナンバープレートのみとなります。
市役所から所有者へ代わって連絡を取ります。
ナンバープレートの番号が確認できる写真、放置場所の住所・名称と地図、連絡先の氏名・電話番号を市民税課諸税係へ報告してください。
なお、原付本体には所有権がありますので、当事者間で解決してください。
その管理者へご連絡ください。管理者が適宜必要な措置を取ります。
<例> 市道:各総合事務所地域整備課
・中央地区(主に北部) 中央総合事務所地域整備1課 095-829-1164
・中央地区(主に南部) 中央総合事務所地域整備1課 095-829-1184
・東部地区 東総合事務所地域整備課 095-894-1248
・南部地区 南総合事務所地域整備課 095-892-1114
・北部地区 北総合事務所地域整備課 095-814-3410
臨時運行又は車体試験のために使用する標識を貸与しています。
市内で事業を行っている原付バイクの製造者又は販売者
1年間
市民税課窓口(市役所3階)にて申請
一定の要件を満たした車両については、非課税又は課税免除の取扱いとなります。
地方税法により非課税と規定されている団体等が納税義務者となるべき車両
・対象団体(国、非課税独立行政法人、国立大学法人等と日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区と地方独立行政法人)
公用又は公共の用に供する車両
日本赤十字社が所有するもののうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用の車両
毎年5月の初旬に軽自動車税(種別割)納税通知書兼納付書を郵送し、5月末日(5月末日が休日の時は翌営業日)までに納めていただくことになっています。(口座振替については、毎年5月の初旬に軽自動車税(種別割)納税通知書を郵送し、6月の中旬に振替済証兼車検用納税証明書を郵送します。)
事前に金融機関や収納課窓口、また長崎市HPから登録をお願いします。納期限の日に振替となります。(ただし、収納課窓口や長崎市HPで申し込みができる金融機関は一部です。)
令和5年1月から納税確認がオンライン上で可能となり(二輪車除く)、一定の場合を除き、原則納税確認書は不要となりました。ただし次の場合は証明が必要となります。最寄りの地域センター等で証明書の取得をお願いします。
軽自動車税(環境性能割)、自動車税またそれらの減免についてのお尋ねもこちらになります。
長崎振興局税務部(課税第二課第二班)
住所:長崎市万歳町3番17号(長崎振興局万歳町庁舎3階~5階、最寄バス停:万歳町)
受付時間:9時~17時45分 (土日祝日を除く)