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軽自動車税(種別割)の減免


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ページID:0002537 更新日:2024年11月12日更新 印刷ページ表示

 

軽自動車税(種別割)の減免

◆長崎市で受けられる軽自動車税(種別割)の減免制度
◆減免区分別の手続
 ○身体障害者等の減免
 ○構造(専ら身体障害者等の利用に供するため)による減免
 ○公益減免
 ○生保減免
 ○電気減免
 ○災害減免
◆申請の受付期間
◆申請手続窓口
◆代理人による申請
◆承認・不承認
◆減免の継続手続
◆様式ダウンロード


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長崎市で受けられる軽自動車税(種別割)の減免制度

長崎市で受けられる軽自動車税(種別割)の減免は以下の通りとなります。詳細については市民税課諸税係(Tel:095-829-1133)までお問い合わせください。
なお、減免の申請期間は原則として納税通知書が届いてから5月末日までの大変短い期間となっています。忘れずにお手続きいただきますようよろしくお願いします。

長崎市の減免制度一覧(概要)
減免区分 減免対象者 減免条件 制約事項等 手続に必要な書類
障害減免

いずれかに当てはまる納税義務者
・同一生計内に条件を満たす障害(等級)を有する方【要手帳所持】がいる者
・条件を満たす障害者のみの世帯を常時介護する者

身体…「障害減免該当等級一覧表」のとおり

・普通車含め 1台/1人
・営業用(り)ナンバーは対象外

・納税通知書
・各種障害手帳
・運転者の免許証
(障害者と同住所ではない場合、別途「常時介護申立書」等が必要)

療育…A1~B1
精神…1級のみ
構造減免 障害者のための特別な構造(車いす移動車等)を有する車両の納税義務者 なし(手帳所持者の有無は問わない)

所有者/台数制限なし

・納税通知書
・車検証/車両写真等
(構造等がわかるもの)

公益減免 公益のために直接利用する車両の納税義務者(社会福祉法人等) 運行記録(日報)等の整備 なし

・納税通知書
・運転日報

生保減免 福祉事務所に車両保有を容認された車両の納税義務者(保護受給者) 福祉事務所ケースワーカーの容認が必要 1台/1人

・納税通知書
・福祉事務所診療依頼証等

電気減免 100%電気を動力とする車両の納税義務者(ハイブリッド車は対象外) なし(電動バイク・電動キックボード等も対象)

所有者/台数制限なし

・納税通知書
・車検証/カタログ

災害減免 災害で自宅が半焼/中規模半壊以上又は車両が大破した納税義務者(個人) 自宅もしくは車両の損害程度が30%以上の場合

・個人所有のみ
・所得制限あり

・納税通知書
・り災証明書/修理費等の領収書

 

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減免区分別の手続

身体障害者等の減免

(1)減免の要件

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられているかたのために使用する軽自動車等で、次の(2)と(3)の要件に該当するもの。
普通車、軽自動車等を含めて、一人の障害者のかたにつき一台のみが対象となります。

(2)減免の対象となる軽自動車等

軽自動車税(種別割)の減免の対象となる車両は、納税義務者と運転車が以下の車両に限られます。

減免の対象となる軽自動車の納税義務者・運転者
対象

納税義務者

運転者

身体障害者 障害者本人または生計を一にするかた 障害者本人または生計を一にするかた
戦傷病者 戦傷病者本人 障害者本人または生計を一にするかた
知的障害者または精神障害者 障害者本人または生計を一にするかた 生計を一にするかた

※ 身体障害者等のみで構成される世帯のかたの場合は、運転者として「常時介護するかた」も認められます。
※ 50cc以下の原動機付自転車については、納税義務者と運転者は障害者本人に限ります。

なお、次の判定表も参考にしてください。
障害減免判定フローチャート (PDFファイル/1.42MB)

 

(3)身体障害者等に対する減免の範囲

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたのうち、次の表に掲げる障害があるかた。

障害減免該当等級一覧表
障害の区分 本人運転の場合 本人以外運転の場合
視覚障害 1~4級 1~4級
聴覚障害 2・3級 2・3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1~6級 1~3級
体幹不自由 1~3級・5級 1~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能 1・2級 1・2級
移動機能 1~6級 1~3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 1級・3級 1級・3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級

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※ 障害の部位が複数ある場合は、それぞれの部位の等級を1段階上とみなします。

 

(4)申請時に必要なもの
本人または生計を一にするかた(住民登録が同一番地)が運転する場合
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 運転者の運転免許証の写し
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(【参考】コピー例 (PDFファイル/220KB)
  5. 納税義務者のマイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードが無ければ、通知カード(通知カードに記載された記載事項が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)と身元確認書類(障害者手帳、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証のうちいずれかひとつ)
生計を一にするかた(住民登録が同一番地以外のかた)が運転する場合

上記1~4のほかに次の書類が必要です。

  1. 生計を一にしていることの証明(障害者と運転者が記載されている健康保険証等)
身体障害者等のみで構成されている世帯のかたを常時介護するかたが運転する場合

上記1~4のほかに次の書類が必要です。

  1. 常時介護申立書様式 (PDFファイル/61KB)

 

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構造(専ら身体障害者等の利用に供するため)による減免

減免の要件

車椅子の昇降装置又は固定装置を装備している、浴槽を装備しているなど身体障害者が利用するための構造である軽自動車等。

申請時に必要なもの
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 自動車検査証の写し(車体の形状、備考欄に車いす移動車などの記載があるもの)
    ※ 車検証で構造がわからない場合は当該車両のナンバーと改造部分が写った写真が必要です。
    (一例)(画像形式(その他のファイル/47KB)
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  4. 納税義務者のマイナンバーカード、もしくはマイナンバーカードが無ければ、通知カード(通知カードに記載された記載事項が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)と身元確認書類(障害者手帳、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証のうちいずれかひとつ)

 

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公益減免

対象車両

社会福祉法第2条第2項第1号から第4号までに掲げる事業を行う社会福祉法人等が、その本来の用務に使用する車両

申請に必要なもの
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 運転日報の写し(おおよそ直近1か月分)

 

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生保減免

対象者

納税義務者が生活保護を受給していて、かつ保有を福祉事務所に容認されている車両(1台に限る)

申請に必要なもの
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 福祉事務所診療依頼証、生活保護受給決定通知書等(保護受給中であることがわかるもの)
  4. 運転免許証の写し

 

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電気減免

対象車両

電気自動車【100%電気を動力とするもの(原動機付自転車等を含む)、ハイブリッド車は含まない】

申請に必要なもの
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  3. 車検証(原動機付自転車等以外)または車両のカタログ等(電気のみで走行することがわかる資料)

 

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災害減免

対象車両
  1. 災害により、家財の10分の3以上が滅失した納税義務者が所有する車両
  2. 災害により、価格の10分の3以上の損害を被った車両
申請に必要なもの
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書発送から納期限までに申請する場合)
  3. り災証明書、修理費用請求明細等(詳しくは市民税課諸税係にお尋ねください。)

 

注意

前年中の合計所得金額が1,000万円を超えるかたは対象外となります。

 

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申請の受付期間

減免申請の受付は、納期限までとなっています。軽自動車税(種別割)納税通知書が届かない場合や、期間内に申請できない特別な事情がある場合は、お早めに市民税課諸税係へご連絡ください。

納期限は当該年度の5月31日まで。5月31日が休日の場合は翌平日までです。

 

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申請受付窓口

 

申請受付窓口は次の一覧表のとおりです。(西部・古賀・戸石地区事務所、樺島・高浜・脇岬連絡員事務所では申請できません。)

申請受付窓口一覧表
申請機関 申請窓口 住所 電話番号

各地域センター

中央地域センター(1階8番窓口)

魚の町4番1号 095-822-8888
茂木地域センター 茂木町75番地10 095-836-0400
小ヶ倉地域センター 小ケ倉町2丁目21番地2 095-878-5301
小榊地域センター 小瀬戸町1015番地7 095-865-0740
福田地域センター 福田本町10番地 095-865-0111
式見地域センター 式見町357番地 095-841-0211
滑石地域センター 滑石3丁目9番26号 095-857-2978
西浦上地域センター 千歳町5番1号(チトセピア2階) 095-848-5151
日見地域センター 界2丁目1番19号 095-838-3104
東長崎地域センター 矢上町19番1号 095-839-5151
土井首地域センター 柳田町45番地3 095-878-4534
深堀地域センター 深堀町5丁目182番地 095-871-3101
香焼地域センター 香焼町1070-32 095-871-4111
伊王島地域センター 伊王島町1丁目甲3271 095-898-2211
高島地域センター 高島町1728-1 095-896-3110
野母崎地域センター 野母町1665 095-893-1111
三和地域センター 布巻町111-1 095-892-1111
三重地域センター 三重町1098番地1 095-850-1111
外海地域センター 神浦江川町657-2 0959-24-0211
琴海地域センター 琴海村松町703番地14 095-884-2001
各事務所 黒崎事務所 下黒崎町5157番地1 0959-25-1111
池島事務所 池島町154番地13(池島開発総合センター内) 0959-26-1111
長浦事務所 長浦町3777番地9 095-885-2111

 

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代理人による申請

納税義務者のほか、納税義務者ではない身体障害者等本人、また運転者が代理人として申請できます。(障害者減免の場合)

上記以外の方が申請される場合は、納税義務者からの委任状(任意様式)が必要です。なお、参考様式はこちらからダウンロードできます。【参考様式】委任状

 

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承認・不承認

受付後に審査をいたしまして、承認された場合は、6月の中旬に軽自動車税(種別割)減免承認通知書を送付いたします。
不承認となった場合は、その旨の通知書と納税通知書を送付いたします。(なお、納期限は6月末までに延長しています)

 

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減免承認の継続手続

前年度減免承認を受けた方で、申請内容に変更がない場合は、令和7年度から継続申請が不要となりました。ただし、身体障害者等に対する減免を受けた方で運転者が身体障害者等と別住所の方と公益減免を受けた方につきましては、毎年、軽自動車税(種別割)減免継続申請書兼届出書の提出が必要となります。納期限(当該年度の5月31日、5月31日が休日の場合は翌営業日)までに以下の継続手続区分表の通り手続きを行ってください。
※車やバイクを買い換えた場合は、減免承認の継続対象外となり、新規の減免申請が必要です。申請に必要な書類をご用意し、納期限((当該年度の5月31日、5月31日が休日の場合は翌営業日)までに申請ください。

継続手続区分表
区分 手続の方法

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方(上記の要件に該当し、運転者が身体障害者等と別住所の方

軽自動車税(種別割)減免継続調査書兼申請書(継続申請書)」を市から送付します。
当該年度においても引き続きその減免事由に変更がない場合、 継続申請書と添付書類を申請期間内に申請受付窓口に提出するか、市民税課諸税係へ返送してください。(窓口に申請者以外の方が提出する場合、委任状が必要です)
〈申請の簡略化〉

公益のために直接使用すると認められる車両

その他【身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方(上記の要件に該当し、運転者が身体障害者等と同住所の方)、障害者のための特別な構造装備車(上記の要件に該当される方)、電気自動車、貧困により公私の扶助を受けている方)】

前年度において減免承認を受けたもので当該年度においても引き続きその減免事由に変更(障害者の等級変更、運転者の免許証の有効期限変更等)がない場合、減免申請書の提出は必要ありません。
〈申請の省略〉

 

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ダウンロード

第40号様式の3 軽自動車税(種別割)減免申請書 (PDFファイル/44KB)
第40号様式の4 軽自動車税(種別割)減免継続調査書兼申請書 (PDFファイル/46KB)
常時介護申立書 (PDFファイル/58KB)
委任状 (参考様式)(PDFファイル/360KB)

 

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