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マイナ保険証(登録や解除、利用方法など)


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ページID:0026934 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証とは、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです

令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことにより、現行の保険証は発行されなくなりました。
※令和6年12月1日までに発行された長崎市国民健康保険の保険証は有効期限(最長:令和7年7月31日)まで利用できます。

医療機関等を受診するには

マイナ保険証を持っているかた

マイナ保険証(もしくは「有効期限が切れていない保険証」)を提示して受診してください。
※マイナ保険証未対応の医療機関等を受診する場合は「有効期限が切れていない保険証」または別途送付する「資格情報のお知らせ」を併せてご提示ください。

※利用できる医療機関等は厚生労働省のホームページ<外部リンク>で確認してください。
​※すでにマイナ保険証としてお使いの場合でも、マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限が切れると健康保険証として利用できなくなりますのでご注意ください。電子証明書の更新手続<外部リンク>

マイナンバーカードやマイナ保険証を持っていないかた

資格確認書もしくは「有効期限が切れていない保険証」を提示して受診してください。

※マイナンバーカードやマイナ保険証をお持ちでないかたには、今お持ちの保険証や資格確認書の有効期限が切れる前に、更新した資格確認書を送付します(手続き不要)。

マイナンバーカードを保険証として利用するには

お手元にあるマイナンバーカードを保険証として利用するには事前に利用登録が必要です。
​ご自身のスマートフォンやパソコンからマイナポータルにログインして登録することができます。また、セブン銀行ATMやマイナンバーカードを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関等の窓口などでも登録できます。
詳しくは​マイナンバーカードの健康保険証利用方法<外部リンク>で確認してください。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

限度額適用認定証の交付申請が不要になります

マイナンバーカードを保険証として利用する場合、医療機関等で自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請が不要になります。
ただし、過去12か月以内の入院日数が90日を超える市県民税非課税世帯のかたが、入院時の食事療養費の減額を受ける場合には別途市役所または地域センターでの申請が必要です。

より良い医療を受けることができます

過去のお薬情報や健康診断の結果を医療機関等が確認できるようになるため、心身の状態や他の病気に配慮した治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

マイナ保険証の利用登録はしていたがマイナンバーカードを紛失・返納・更新中のかた

長崎市国民健康保険にご加入中のかたで、「マイナ保険証の利用登録をしているがそのマイナンバーカードを紛失、返納、更新中のかた」には、申請をしていただくことで「資格確認書」を交付します。
※「有効期限が切れていない保険証」をお持ちの場合は、保険証で受診してください。

申請に必要なもの

資格確認書交付申請書 (PDFファイル/595KB)

申請後、住所地に資格確認書を送付します。

窓口交付を希望する場合

郵送ではなく、窓口での資格確認書交付を希望される場合は、次の書類もご持参ください。

本人または「同一世帯の国保加入者」が申請する場合
  • ご自身の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ​※世帯主の場合は、当年度の国民健康保険税の納税通知書でも可
代理人が申請する場合

申請場所

中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センター

関連リンク

厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)<外部リンク>
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問)<外部リンク>

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