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・月の1日から末日までの保険診療の負担額に対して適用されます。
・世帯の収入状況と年齢によって、ひと月の自己負担限度額が決まっています。詳しくは、「70歳未満のかた」、「70歳から74歳までのかた」をご覧ください。
・同じ医療機関であっても入院と外来、医科と歯科は別で計算しますので、それぞれ自己負担限度額までの負担が必要です。
・自己負担限度額には、自費診療を受けたものや入院時の食事代、差額ベッド料、パジャマ代は含まれません。
・ひと月に限度額を超えた支払いがあった場合は、払い戻しの申請を受け付けています。
※「どの区分に該当するか」について、お電話でのお問い合わせには回答できません。
・マイナ保険証をお持ちのかたは、マイナポータルの資格情報画面で確認することができます。
・保険証または資格確認証をお持ちのかたは、「限度額適用認定証」の申請をしてください。
・収入額の報告がない場合や、国民健康保険税に滞納がある場合は、自己負担限度額が確認できないことがあるのでご注意ください。
区分 |
限度額認定証 |
3回目まで |
4回目以降 ※1 |
||
---|---|---|---|---|---|
ア |
市県民税の課税世帯 |
〇 |
252,600円 |
140,100円 |
|
イ |
市県民税の課税世帯 |
〇 |
167,400円 |
93,000円 |
|
ウ |
市県民税の課税世帯 |
〇 |
80,100円 |
44,400円 |
|
エ |
市県民税の課税世帯 |
〇 |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ |
市県民税の非課税世帯 |
〇 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
(例:令和7年4月受診の場合、過去12か月間は令和6年5月分からとなります。)
・県内の他市町への転出および転入、市内間転居であって、世帯の継続性(転居前後での家計の同一性、世帯の連続性)が認められる場合は、該当回数は引き継ぎます。
区分 |
限度額認定証 |
外来 【個人単位】 |
外来+入院【世帯単位】 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3回目まで |
4回目以降 ※4 |
||||||
3 |
現役並み |
市県民税の課税所得 |
無 |
252,600円 |
140,100円 |
||
現役並み |
市県民税の課税所得 |
〇 |
167,400円 |
93,000円 |
|||
現役並み |
市県民税の課税所得 |
〇 |
80,100円 |
44,400円 |
|||
2 |
一般 |
市県民税の課税所得 |
無 |
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
|
II |
市県民税の |
〇 |
8,000円 |
24,600円 |
|||
I |
市県民税の |
〇 |
8,000円 |
15,000円 |
※1 70歳から74歳までの国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合は、市県民税課税の所得が高い方の区分となります。
※2 世帯主および国保被保険者全員が市県民税非課税の世帯
※3 世帯主および国保被保険者全員が市県民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた
※4 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
平成29年度までは国民健康保険は市町ごとに運営していましたが、平成30年度からは長崎県も市町と共に保険者となり国民健康保険事業を運営しています。このため、長崎市国保から県内の他市町国保へ変わったときや、県内の他市町国保から長崎市国保へ加入したときに世帯の継続性(転居前後での家計の同一性、世帯の連続性)が認められる場合には、高額療養費の計算時に次の1.~3.が適用されます。