本文
区分 | 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | ||
---|---|---|---|---|
市県民税課税世帯 |
|
490円 ※2 | 510円 ※2 | |
市県民税非課税世帯 ※1 |
|
過去12か月で90日までの入院 | 230円 | 240円 |
過去12か月で90日を超えた入院 | 180円 ※3 | 190円 ※3 | ||
・70歳から74歳までの区分「I」のかた | 110円 | 110円 |
※1 市県民税非課税世帯「オ」・「I」・「II」 のかたは、入院先の医療機関窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります(マイナ保険証を利用する場合は不要です)。
※2 指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかたは令和7年3月31日までは280円/食、令和7年4月1日以降は300円/食です。
平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病棟に入院しているかたの負担額は260円/食のままです。合併症等により転退院した場合、同日内に再入院するかたについても負担額は260円/食のままです。
※3 長期入院の認定申請が必要となります。なお、マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。
このほか、65歳以上のかたが療養病床に入院する場合は、病状等により食事代の金額が異なる場合があります。また、併せて居住費の一部を自己負担します(1日当たり370円)。
市県民税非課税世帯の区分「オ」または「II」のかたで、過去1年間に90日を超えた入院があったかたについては、長期入院該当の認定により、食事代の負担がさらに減額されることになります。
入院期間が新たに90日超えたかたのほか、すでに認定を受けたかたでも区分の再判定時期(毎年8月、新たに70歳から74歳の区分になるとき)は再度、申請をお願いします。
【注意】マイナ保険証をお持ちのかたも必ず申請してください。
中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター
入院時に支払った食事代が本来負担すべき額を超えていた場合は、申請することで減額差額分が支給されます。
入院先の医療機関へ支払いが完了した翌日から起算して2年間
中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(令和6年度) (PDFファイル/115KB)
減額差額支給申請書(令和6年度) (PDFファイル/172KB)