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入院時の食事代(食事療養費)


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ページID:0027634 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

入院したときは、他の診療や薬にかかる費用などとは別に「食事療養費」として自己負担額が請求されます。

 

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

 
区分 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
市県民税課税世帯
  • 70歳未満の区分「ア」~「エ」のかた
  • 70歳から74歳までの区分「一般」、「現役並みI」~「現役並みIII」のかた
490円 ※2 510円 ※2
市県民税非課税世帯 ※1
  • 70歳未満の区分「オ」のかた
  • 70歳から74歳までの区分「II」のかた
過去12か月で90日までの入院 230円  240円 
過去12か月で90日を超えた入院 180円 ※3 190円 ※3
70歳から74歳までの区分「I」のかた 110円 110円

※1 市県民税非課税世帯「オ」・「I」・「II」 のかたは、入院先の医療機関窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります(マイナ保険証を利用する場合は不要です)。
※2 指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかたは令和7年3月31日までは280円/食、令和7年4月1日以降は300円/食です。
平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病棟に入院しているかたの負担額は260円/食のままです。合併症等により転退院した場合、同日内に再入院するかたについても負担額は260円/食のままです。
※3 長期入院の認定申請が必要となります。なお、マイナ保険証を利用する場合であっても、長期入院の認定申請は必要です。

このほか、65歳以上のかたが療養病床に入院する場合は、病状等により食事代の金額が異なる場合があります。また、併せて居住費の一部を自己負担します(1日当たり370円)。

 

長期入院の認定申請

市県民税非課税世帯の区分「オ」または「II」のかたで、過去1年間に90日を超えた入院があったかたについては、長期入院該当の認定により、食事代の負担がさらに減額されることになります。

入院期間が新たに90日超えたかたのほか、すでに認定を受けたかたでも区分の再判定時期(毎年8月、新たに70歳から74歳の区分になるとき)は再度、申請をお願いします。

【注意】マイナ保険証をお持ちのかたも必ず申請してください。

 

申請に必要なもの

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(令和6年度) (PDFファイル/115KB)
    申請書は窓口にもあります。
  2. 90日を超えた入院をしたことがわかる領収書(原本)または医療機関発行の証明書(原本)
  3. 保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
  4. 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けたかたのみ)

提出場所

中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター

 

食事代の減額差額支給申請

入院時に支払った食事代が本来負担すべき額を超えていた場合は、申請することで減額差額分が支給されます。

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発効期日前に入院先の医療機関へ支払いが完了した場合
  • 90日間の入院を超えてからも1食当たり240円(令和7年3月31日までは230円)で支払った場合    など

申請に必要なもの

  1. 減額差額支給申請書(令和6年度) (PDFファイル/172KB)
  2. 領収書(原本)または支払証明書(原本)
  3. 保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
  4. 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付を受けたかたのみ)

申請期限

入院先の医療機関へ支払いが完了した翌日から起算して2年間

提出場所

中央地域センター(市役所1階)または最寄りの地域センター

 

ダウンロード

限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書(令和6年度) (PDFファイル/115KB)

減額差額支給申請書(令和6年度) (PDFファイル/172KB)

 

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