印鑑登録
印鑑登録したことを証する印鑑登録証明書は公正証書の作成、不動産の売買など経済取り引きにおいて使い、厳重かつ慎重に取り扱う必要があるため、印鑑登録は照会書の郵送による本人確認を原則としています。
(注意)登録できる印鑑とできない印鑑がありますので、事前にご確認ください。
印鑑登録できるかた
長崎市に住民登録のあるかたは印鑑登録ができます(ただし、15歳未満のかたと、意思能力を有しないかたを除く)。
すでに登録がお済みのかたで印鑑登録証明書の交付を希望されるかたはこちらをご覧ください。
成年被後見人のかたが印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限り申請が可能となります。
届出先
お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所に届け出てください。(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください。)
受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。
印鑑登録の申請方法
照会書の送付による方法(登録完了までに数日かかります。)
窓口に来るかたと必要なもの・手続きの流れの対照表
窓口に来るかた |
必要なもの |
手続きの流れ |
本人 |
- 本人確認書類(顔写真付き以外のもの)
- 登録申請する印鑑(手彫りや登録用に注文した印鑑)
|
申請と登録、2回の来庁が必要です。
申請後に登録者本人の住民登録地(転送不可)へ照会書を送付しますので、本人がすべて直筆した照会書(有効期限あり)、本人確認書類、登録する印鑑を前回申請した窓口へ持参してください。照会書の有効期限は申請した日から30日間です。有効期限を過ぎると、再度手続きが必要となりますので、ご注意ください。
|
代理人 |
|
申請と登録、2回の来庁が必要です。
代理で印鑑登録をされるかたは、申請後に登録者本人の住民登録地(転送不可)へ照会書を送付しますので、登録者本人がすべて直筆した照会書(有効期限あり)、代理人のかたの本人確認書類、登録する印鑑を前回申請した窓口へ持参してください。照会書の有効期限は申請した日から30日間です。有効期限を過ぎると、再度手続きが必要となりますので、ご注意ください。
|
(補足)代理権授与通知書の用紙は各地域センター、各事務所にもありますが、内容を全て満たしていれば、手書きのものでも受付できます。(ただし、すべて登録者本人直筆に限ります。)本人が直筆できない場合は事前に中央地域センター 住民記録係にご連絡ください。電話番号 095-822-8888(内線3372)
官公署発行の顔写真入りの本人確認書類による方法(即日登録完了します。)
窓口に来るかたと必要なもの・手続きの流れの対照表
窓口に来るかた |
必要なもの |
手続きの流れ |
本人 |
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(コピー不可、有効期限内のもの)
例(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、船員手帳、在留カードなど)
- 登録申請する印鑑(手彫りや登録用に注文した印鑑)
|
申請と登録を同時に行います。 |
登録手数料
- 登録手数料 300円
- 印鑑登録証明書1通 300円
- 照会書を郵送する際、速達便をご利用の場合は速達分の切手をご持参いただきます。
ダウンロード
代理権授与通知書 (PDFファイル/185KB)
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)