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個人市・県民税の寄附金税額控除について
平成27年度税制改正により、寄附金控除における特例控除の上限が引き上げられました。
寄附金控除の対象
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
※災害義援金として日本赤十字社や共同募金会の義援金名目の口座へ支払った場合などは、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)として税額控除を受けることができます。
- 長崎県共同募金会・日本赤十字社長崎県支部のうち総務大臣が承認するものに対する寄附金
- 「長崎県の条例」<外部リンク>で指定した法人等への寄附金
- 長崎県内に事務所又は事業所を有する独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、都道府県知事又は指定都市市長の認定を受けた特定非営利活動法人など
- 長崎県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
- 長崎県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
- 「長崎市の条例」で指定した法人等(「長崎県の条例」で指定しているもののうち、長崎市内に住所を有する法人等)への寄附金
- 長崎市内に事務所又は事業所を有する独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、都道府県知事又は指定都市市長の認定を受けた特定非営利活動法人など
- 長崎市内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
- 長崎市内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
寄附金控除額の計算
基本控除
{寄附金(総所得金額等の合計額の30%を限度額) - 2,000円} × 10%(市:6% 県:4%)
※ 寄附金とは、上記寄附金控除の対象に寄附した金額の合計額です。
特例控除(ふるさと納税に限り基本控除に加算する控除)
(都道府県・市区町村に対する寄附金 - 2,000円) × (90% - [ 0~45% ] × 1.021)
※ [ 0~45% ] は所得税の限界税率です。
※ 特例控除の限度額は住民税所得割額の2割です。
(参考)所得税の限界税率
表1
課税される所得金額
(所得額-所得税の所得控除額) |
税率
(平成27年分以後)
|
195万円未満 |
5% |
195万円以上~330万円未満 |
10% |
330万円以上~695万円未満 |
20% |
695万円以上~900万円未満 |
23% |
900万円以上~1,800万円未満 |
33% |
1,800万円以上~4,000万円未満 |
40% |
4,000万円以上 |
45% |
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、ふるさと納税をされたかたで以下の条件をすべて満たす場合に確定申告又は住民税申告をしなくても寄附金控除が適用される制度です。
- 確定申告又は住民税申告をする必要のないかた
- 納税(寄附)先が計5団体以内のかた
- ふるさと納税(寄附)先に特例申請書を提出したかた
※確定申告又は住民税申告をした場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなしますので、寄附金控除を含めて申告を行ってください。
申告書
市民税・県民税申告書を提出し、寄附金税額控除を受ける場合は、下記の申告書も併せて提出してください。
関連情報
<外部リンク>
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