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令和7年度 空き家家財処分費補助金(定住促進空き家活用補助金)


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ページID:0004147 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

定住促進空き家活用補助金

空き家を有効活用し移住の促進を図るため、市内にある一戸建て空き家住宅の改修工事や家財の処分を行うかたに対し、次の2つの支援を行います。
(1)移住支援空き家リフォーム補助金
(2)空き家家財処分費補助金(このホームページ)
(3)特定目的活用支援空き家リフォーム補助金(詳しくは住宅政策室へお問い合わせください。)

空き家家財処分費補助金制度

市内にある一戸建て空き家住宅の改修工事等を行うかたに対し、費用の一部を助成します。

申請できるかた(補助対象者)

  • 条件のすべてに該当するかた

条件

  • 法人以外の空き家の所有者
  • 登記簿に所有者として記録されているかた
  • 市税の滞納がないかた
    ※完納証明書の提出が必要です。
  • 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員と暴力団関係者でないかた

対象となる住宅(補助対象住宅)

  • 条件のすべてに該当する空き家

条件

  • 長崎市空き家・空き地情報バンクに登録済みの空き家
  • ​移住のために活用する一戸建ての空き家
  • 補助申請の日の1年以上前から引き続き居住していない空き家
    ※水道・電気・ガス等の1年以上休止している証明が必要です。

対象となる事業(補助対象事業)

  • 空き家内の家財処分と家財処分後の清掃で、条件のすべてを満たすもの

条件

  • 市内に本社を有する一般廃棄物収集運搬業者または自らが家財処分する
  • ​同一年度で本市もしくは国等の他の制度に基づく家財処分の補助等を受けていない
  • 処分完了の日から30日以内または令和8年3月10日(火曜日)までのいずれか早い日に完了実績報告書を提出できる

その他の注意事項

  • 必ず交付決定を受けてから処分を開始してください。
  • 過去に、「空き家家財処分費補助金」の交付を受けた住宅は対象となりません。

補助金の額

・補助対象工事にかかる経費の50%に相当する額で、上限金額は10万円

申請

交付申請

  • 用意するもの

準備する書類は、次の「申請に必要な書類」をご覧ください。​​
申請に必要な書類 (PDFファイル/90KB)

指定様式

手続きを代理人が行う場合

内容に変更が生じたとき・中止となったとき

急遽、内容の変更・中止となった場合は下記の手続きを行ってください。

変更申請

変更申請書 (Wordファイル/26KB)  交付申請書 (PDFファイル/26KB)
交付申請書の書き方 (PDFファイル/52KB)

※交付額に変更が生じないものは申請の対象とならない場合があります。事前に住宅政策室へご連絡ください。

取下げ申請

取下げ書 (Wordファイル/22KB)  取下げ書 (PDFファイル/20KB)
取下げ書の書き方 (PDFファイル/41KB)

実績報告

  • 用意するもの

準備する書類は、次の「実績報告に必要な書類」をご覧ください。​​
実績報告に必要な書類 (PDFファイル/89KB)

指定様式 

注意事項

  • 提出期限までに実績報告の提出がない場合、補助金が支払われない可能性があります。
  • 交付決定後に軽微な変更が生じた場合は、上記の用意するものに加えて変更後見積書などの提出を行ってください。
  • 補助金の振込み先を記入いただいていますが、例年、記入漏れや誤りが散見されるため、お間違いないようお願いします。
    通帳写し提出のお願い (PDFファイル/68KB)

受付場所・受付期間

受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は不可)
ただし、予算が無くなり次第受付終了です。

窓口対応時間

午前9時~12時、午後1時~5時

申請窓口

長崎市住宅政策室(魚の町4-1 長崎市役所18階)
※郵送での受け付けは行っていません。
※各地域センターでは申請書の配布のみを行っています。申請や問い合わせは住宅政策室までお願いします。

補助金申請書類等

申請にかかる書類は住宅政策室、各地域センター、消費者センターなどでも配布しています。

指定様式一覧

補助金交付申請書(第1号様式の3:全3片)
事業計画書(第2号様式の3)
委任状(第3号様式)
補助金交付申請書内容変更申請書(第6号様式)
補助金交付申請取下書(第10号様式)
完了実績報告書(第11号様式)
事業完了証明書(第12号様式)
完納証明書・固定資産税に関する証明の発行について
住民票の写し・戸籍謄本の発行について

お問い合わせ

長崎市住宅政策室
電話番号 095-829-1189
メール jutakuseisaku@city.nagasaki.lg.jp

その他の注意点

  • 交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明したり、期限内に処分が完了しない又は事業代金の支払いを終えることができない場合には、交付決定を取り消すことがあります。
  • 各書類の提出期限が守られない場合は、補助金のお支払いができないことがあります。
  • 国などの他の補助金の併用を希望される場合は、その可否について、それぞれの窓口へお問い合わせください。

(注意)
悪質な訪問販売などにご注意を!
巧妙な手口を使った、悪質な業者からの勧誘が予想されます
「今だけ」「すぐに」などと契約を急がせる業者にはご注意を!
「おかしいな」と思ったら早めにご相談ください

長崎市消費者センター(電話番号 095-829-1234)

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