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令和7年度 移住支援空き家リフォーム補助金(定住促進空き家活用補助金)


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ページID:0004149 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

定住促進空き家活用補助金

空き家を有効活用し移住を促進するため、市内の一戸建て空き家住宅の改修工事や家財の処分を行うかたに対し、次の2つの支援を行います。

(1)移住支援空き家リフォーム補助金(当ホームページ)
(2)空き家家財処分費補助金
(3)特定目的活用支援空き家リフォーム補助金(詳しくは住宅政策室へお問い合わせください。)

移住支援空き家リフォーム補助金制度

市内にある一戸建て空き家住宅の改修工事等を行うかたに対し、費用の一部を助成します。

申請できるかた(補助対象者)

条件(1)のいずれかに該当し、条件(2)のすべてに該当するかた

条件(1)

  • 空き家を購入または賃借し、1年以内に市外から転入された移住者
  • 空き家の所有者
    ※法人などを除きます。

条件(2)

  • 所有者(購入者)にあっては登記簿に所有者として記録されているかた
  • 市税の滞納がないかた
    ※完納証明書の提出が必要です。
  • 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員と暴力団関係者でないかた

対象となる住宅(補助対象住宅)

条件(1)のいずれかに該当し、条件(2)のすべてに該当する空き家

条件(1)

  • 補助対象者が移住者の場合、居住または居住を予定する長崎市内の空き家
  • 補助対象者が所有者の場合、長崎市空き家・空き地情報バンクに登録済の空き家

条件(2)

  • ​移住のために活用する一戸建ての空き家
  • 補助申請の日の1年以上前から引き続き居住していない空き家
    ※ 水道・電気・ガス等の1年以上休止している証明が必要です。

対象となる工事(補助対象工事)

空き家の改修工事であって、条件のすべてに該当する工事

※ 補助対象とならない工事は次のとおりです。
補助対象とならない工事 (PDFファイル/117KB)

条件

  • 未着手の改修工事
  • 市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)または市内に住所がある個人に発注する工事
  • 対象となる工事費の合計が20万円以上(税抜き)の工事
    ※ ​同一年度で本市若しくは国等の他の制度に基づく補助等を受け、または受ける予定の工事は、当該補助の対象となりません。
  • 補助金の交付決定日から起算して90日以内に着手する工事
  • 工事完了の日から30日以内または令和8年3月10日(火曜日)までのいずれか早い日に完了実績報告書を提出できる工事

その他の注意事項

  • 必ず交付決定を受けてから工事に着手してください。
  • 同一年度内に、「住宅性能向上リフォーム補助金」、「ながさき住みよ家リフォーム補助金」、「長崎市子育て住まいづくり支援費補助金」または「長崎市移住支援空き家リフォーム補助金」の交付を受けたかたは申し込みできません。
  • 過去に、「長崎市移住支援空き家リフォーム補助金」の交付を受けた住宅は対象となりません。
  • 過去10年度の間に、「住宅性能向上リフォーム補助金」、「ながさき住みよ家リフォーム補助金」または「長崎市子育て住まいづくり支援費補助金」の交付を受けた住宅は対象となりません。
    10年縛り

補助金の額

補助対象工事にかかる経費の50%に相当する額で、上限金額は50万円​

交付申請

用意するもの

準備する書類は、次の「申請に必要な書類」をご覧ください。​​
申請に必要な書類 (PDFファイル/92KB)

指定様式

手続きを代理人が行う場合

内容に変更が生じたとき・中止となったとき

急遽、内容の変更・中止となった場合は以下の手続きを行ってください。

変更申請

変更申請書 (Wordファイル/26KB)  交付申請書 (PDFファイル/26KB)
交付申請書の書き方 (PDFファイル/52KB)

※ 交付額に変更が生じないものは申請の対象とならない場合があります。事前に住宅政策室へご連絡ください。

取下げ申請

取下げ書 (Wordファイル/22KB)  取下げ書 (PDFファイル/20KB)
取下げ書の書き方 (PDFファイル/41KB)

実績報告

用意するもの

準備する書類は、次の「実績報告に必要な書類」をご覧ください。​​
実績報告に必要な書類 (PDFファイル/91KB)

指定様式 

注意事項

  • 提出期限までに実績報告の提出がない場合、補助金が支払われない可能性があります。
  • 交付決定後に軽微な変更が生じた場合は、併せて上記の準備物内のカタログ、変更後見積書などの提出を行ってください。
  • 補助金の振込み先を記入いただいていますが、例年、記入漏れや誤りが散見されますので、お間違いないようお願いします。
    通帳写し提出のお願い (PDFファイル/68KB)

受付場所・受付期間

受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は不可)
ただし、予算が無くなり次第受付終了です。

窓口対応時間

午前9時~12時、午後1時~5時

申請窓口

住宅政策室(魚の町4-1 長崎市役所18階)
※ 郵送での受付は行っていません。
※ 各地域センターでは申請書の配布のみ行っています。申請や問い合わせは住宅政策室までお願いします。

補助金申請書類等

申請にかかる書類は住宅政策室、各地域センター、消費者センターなどでも配布しています。

指定様式一覧

補助金交付申請書(第1号様式:全3片)​
改修計画書(第2号様式)
委任状(第3号様式)
補助金交付申請書内容変更申請書(第6号様式)
補助金交付申請取下書(第10号様式)
完了実績報告書(第11号様式)
工事完了証明書(第12号様式)
完納証明書・固定資産税に関する証明の発行について
住民票の写し・戸籍謄本の発行について

お問い合わせ

住宅政策室
電話番号 095-829-1189
メール jutakuseisaku@city.nagasaki.lg.jp

その他注意すること

  • 補助を受けたかたが制限処分期間(10年)の間に補助金等の交付の目的に反して住宅の使用、譲渡、交換、貸付け等をしようとするときには、市長の承認を受ける必要があります。
  • 交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明したり、期限内に工事が完了しない、または工事代金の支払を終えることができない場合には、交付決定を取り消すことがあります。
  • 各書類の提出期限が守られない場合は、補助金のお支払いができないことがあります。
  • 国などの他の補助金の併用を希望される場合は、その可否について、それぞれの窓口へお問い合わせください。
  • 市では市民相談窓口(市役所1階:電話番号 095-829-1231)で、第2水曜日(休日のときは翌日)に長崎市住宅相談連絡協議会による住宅改修の相談を行っていますので、ご利用ください。

(注意)
悪質な訪問販売などにご注意を!
巧妙な手口を使った、悪質な業者からの勧誘が予想されます
「今だけ」「すぐに」などと契約を急がせる業者にはご注意を!
「おかしいな」と思ったら早めにご相談ください。

長崎市消費者センター(電話番号 095-829-1234)

財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(電話番号 0570-016-100)
※無料で見積書をチェックします。ぜひご利用ください。

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