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長崎市のまちなかには今も多くの町家等が残っています。これらを魅力的な地域の資源としてまちの賑わいや魅力向上につながる小売業や飲食業等に活用する事業者に対して、外観の改修に係る経費の一部を助成します。
※町家等とは…建築基準法施行(昭和25年)以前に建設された伝統的工法による建築物です。
※助成には、事業内容などの審査があります。
次のすべてに該当する者
中島川~浜町~館内エリア(中島川・寺町地区まちなみ整備助成金、唐人屋敷まちなみ整備助成金の対象区域、指定文化財などを除く)
対象区域地図 (PDFファイル/1.06MB)
助成対象経費 | 助成率 | 項目ごとの助成限度額 | 全体の助成限度額 |
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基本設計及び実施設計に係る経費のうち外観に係る経費 | 1/3 | 100万円 | 400万円 |
町家等(門、塀及び柵を除く。)の工事費のうち外観に係る経費 | 1/2 | 400万円 | |
建築設備の隠ぺい等の工事に係る経費 | 1/2 | 50万円 | |
屋外広告物の設置等に係る経費 | 1/2 | 50万円 | |
門、塀及び柵の工事に係る経費 | 1/3 | 100万円 |
令和7年8月頃~令和8年2月
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
申請にあたっては、次の手引き及び要綱をご覧ください。
令和7 年度 『まちなか町家等活用助成制度』実施にかかる手引き (PDFファイル/1.18MB)
長崎市まちなか町家等活用助成金交付要綱 (PDFファイル/1.53MB)
申請の際は、次の応募書類をまちなか事業推進室までご提出ください。
1 | 事業計画書 (Wordファイル/27KB) |
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2 | 収支予算書 (Wordファイル/30KB) |
3 | 現況写真(修繕する建物の全景及び施工部分の着工前写真) |
4 | 位置図(案内図) |
5 | 活用計画の完成イメージ図(平面図) |
6 | 登記簿謄本 |
7 | 町家等所有者の承諾書(町家等所有者と応募者が相違する場合のみ) |