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はり・きゅう施術助成事業の皆さまへ(様式集)


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ページID:0004737 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

長崎市国保では保健事業(健康増進)の一環として、はり・きゅう施術費に対する助成を行っています。この助成事業の施術担当者になるには事前に指定を受ける必要があります。

施術担当者の指定を受けるためには次の条件を満たしていることが必要です

  • はり師またはきゅう師の免許を受けていること
  • 市内に施術所を有すること(訪問専門の施術は対象外)
  • 成年被後見人(被保佐人、被補助人等を含む)、禁治産または準禁治産の宣告、破産者でないこと

助成事業の様式関係はこちらからダウンロードできます

申請の際は必ず事前に国民健康保険課 管理係(電話095-829-1225)までお電話ください。

新規申請する場合

  • 指定申請書(第1号様式) (Wordファイル/31KB)
  • はり師またはきゅう師の免許証明書の写し
  • 施術営業(開設)届出済証の写し(保健所から交付)
  • 身元証明書(本籍地の役所で取得。成年被後見人でないことなど、身元の確認をします)
  • 直前3年間の市民税納税証明書。課税されていない場合は非課税証明書(住所地の役所で取得。滞納の有無を確認します。)
  • 営業証明書(長崎鍼灸師会または西九州鍼灸師会に所属するかた。会から発行してもらってください)
  • 長崎鍼灸師会または西九州鍼灸師会に所属しない場合、現地へ伺い、設備等の確認を行います。

変更の届をする場合(交付している指定証の記載事項などに関して変更があった場合)

記載事項変更届(第3号様式) (Wordファイル/34KB)
※その他ご不明な点はお尋ねください。

指定証の再交付について(汚損、き損、紛失など)

指定証再交付申請書(第4号様式) (Wordファイル/32KB)
※汚損、き損の時は指定証も添付してください。

施術の担当を辞退する場合(市外の店舗へ異動、閉院など)

施術担当者辞退届(第5号様式) (Wordファイル/34KB)
※指定証も返却してください。

指定証の掲示について

指定証は助成の申請ができる施術者であることを証明するものです。交付した指定証は施術所に掲示してください。

施術にあたっては、助成制度についてわかりやすく説明をしたうえで施術を行ってください

  • 長崎市の国民健康保険の資格があることを確認してください。
  • 1日1回700円、ひとり当たり1か月5回までの助成です。複数の施術院を受診してもひとり当たり上限5回です。
  • 助成金は国保から施術担当者に直接支払いますので、助成金を差し引いた額を被保険者のかたが支払うことになります。
  • 長崎市国保から助成を受けたことの内容について、被保険者にお知らせを通知しています。被保険者が助成を受けたことを知らなかったことにならないためにもご説明をお願いいたします。

施術費の請求について

診療月の翌月10日(土日祝日にあたる場合はその前日)までに国民健康保険課まで、郵送またはご持参ください。

※郵送の場合は国民健康保険課に必着です。

請求に必要なもの

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