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個人市・県民税の概要(森林環境税(国税))


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ページID:0005958 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

個人市・県民税について > 個人市・県民税とは

森林環境税とは(令和6年度から導入)

森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市町村において個人住民税均等割と合わせて1人年額1000円を負担いただくものです。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

納税義務者

当該年度の初日の属する年の1月1日現在、長崎市内に住所を有する個人

課税されない人(非課税基準)

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けているかた
  • 障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦にあたる人で、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
  • 前年中の合計所得金額が次の額(非課税限度額)以下のかた
    1. 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた 415,000円
    2. 同一生計配偶者又は扶養親族がいるかた
      315,000円 × (同一生計配偶者 + 扶養親族数 + 本人) + 189,000円 + 100,000円

※長崎市では森林環境税の非課税となる基準は、個人住民税の均等割額の非課税基準と同一です。

非課税限度額早見表

表1

同一生計配偶者+扶養親族+本人の合計人数

非課税となる合計所得金額※

<参考>
給与収入のみの場合の収入金額

<参考>
公的年金収入のみの場合の収入金額
(65歳未満のかた)

<参考>
公的年金収入のみの場合の収入金額
(65歳以上のかた)

1人 415,000円 965,000円 1,015,000円 1,515,000円
2人 919,000円 1,469,000円 1,592,001円 2,019,000円
3人 1,234,000円 1,879,999円 2,012,001円 2,334,000円
4人 1,549,000円 2,327,999円 2,432,001円 2,649,000円
5人 1,864,000円 2,779,999円 2,852,001円 2,964,000円

合計所得金額とは、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)、配当所得、不動産所得などの所得金額を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
なお、土地・建物等の譲渡所得など、他の所得と分離して課税(分離課税)される所得も含まれます。

  • 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除を適用する前の所得金額で計算します。
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額で計算します。
  • 先物取引に係る雑所得等の金額については、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用前の金額で計算します。

<参考>
非課税の基準額は、生活保護法の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分により異なります。長崎市は2級地に該当します。
(例) 1級地 東京23区、指定都市など
2級地 県庁所在市、一部の市町など
3級地 一般市、町村など

税額

年額1,000円

納付方法

  • 給与からの引き落としにより納付しているかた(特別徴収)
    個人市・県民税と併せて特別徴収により納付していただきます。
  • 納付書や口座振替で納付しているかた(普通徴収)
    個人市・県民税と併せて納付書や口座振替で納付していただきます。
  • 公的年金からの特別徴収の場合
    令和7年度以降は4月、6月、8月(仮徴収)及び10月、12月、2月(本徴収)により個人市・県民税と併せて公的年金から特別徴収されます。
    ※令和6年度に限っては、10月以降の本徴収で公的年金から特別徴収されます。

均等割と森林環境税

個人市・県民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられて賦課徴収されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が導入されます。このため、令和6年度以降も年税額に変わりありません。
均等割についての説明はこちら

表2
税の種別 令和5年度まで 令和6年度以降
市民税 均等割 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
国税 森林環境税 - 1,000円
合計 5,500円 5,500円