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使用料は、体育館や会議室などの施設を利用する人に支払ってもらう料金です。
また、住民票の写しや課税証明書が必要な人に支払ってもらう料金を手数料といいます。
施設の使用や証明書の発行など、市民サービスの提供にあたっては、受益者負担を原則とし、その運営費や事務処理相当分を使用料や手数料(対価)として利用者に求めています。
ただし、施設の設置目的上、公費負担が適当と認められる施設につきましては、運営費の一部を公費で負担しています。
長崎市では、平成4年度に全庁的な見直しを行って以降、消費税の転嫁や法律等に基づく改定などを除き、料金を改定していません。
施設運営費と使用料等の差は、公費負担(すべての市民で負担)をしていますが、この差は大きく乖離していて、結果として、税による負担の増加、つまり、施設を使用しない人の負担が増加している状況です。

このため、施設運営費等のコストを明確にしたうえで、受益者負担の原則に基づき、使用料・手数料を令和8年4月1日から改定します。
1 使用料
⑴ 原価(コスト)
使用料算定における原価(コスト)は施設運営コストおよび施設整備等コストとします。
ア 施設運営コスト:人件費、各種委託料、備品購入等の物件費など施設の運営
に必要な直接コスト
イ 施設整備等コスト:施設設備に係るコスト(国庫補助等を除した額を減価償却
のうえ算出)
⑵ 算定方法
使用料は、再算定施設の維持管理に係る「原価(コスト)」と「受益者負担率」に
基づいて再算定します。

⑶ 受益者負担率
施設の設置目的や提供するサービスに配慮する 必要があることから、
施設毎に適正な受益者負担率を設定します。

⑷ 激変緩和措置
使用料算定の結果、従来の使用料と比べて急激な値上げとなり、
市民生活への影響が懸念される場合があったため、次のとおり激変緩和
措置を設定します。
ただし、市民生活への影響が過大ではないと認められる場合はこの限りではありません。
| 現行料金 | 激変緩和措置 | 適用期間 |
|---|---|---|
| ~250円 | 2倍 | 次期見直しまで |
| 251~500円 | 1.5倍 | |
| 501~2,000円 | 1.4倍 | |
| 2,001~10,000円 | 1.3倍 | |
| 10,001~100,000円 | 1.2倍 | |
| 100,001円以上 | 1.1倍 |
2 手数料
⑴ 算定方法
手数料は、当該事務に係る「原価(コスト)」と「受益者負担率」に基づき算定します。
手数料 = 原価(コスト) × 受益者負担率(100%)
⑵ 原価(コスト)
手数料算定における原価(コスト)は人件費および物件費とします。
⑶ 受益者負担率
手数料は特定の相手方に向けた「役務の提供」であるため、受益者負担率100%としています。
⑷激変緩和措置
使用料と同様です。
3 その他
今回の見直しに関して長崎市の算定方針を定めていますのでご参照ください。
※令和8年4月1日以降の「こども」の対象者は、「小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒」です。(未就学児は無料)
※冷暖房設備等の料金が設定されている施設は、R8.4.1以降、貸館施設の料金に冷暖房設備料金等を包含するため、冷暖房設備料金等を廃止します。(一部施設を除く)
このため、これらの施設の料金の改定前後の料金を比較するため、「~R8.3.31」の料金については、 貸室料金に冷暖房設備料金等を加算した金額を記載しています。
※団体料金は廃止します。
※貸館施設の料金は、基本的に1時間当たりの料金を記載しています。
※掲載のない施設や項目は現行額から変更がありません。
使用料・手数料の改定の詳細についてご不明な点があれば財政課にお問い合わせをお願いします。