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事業活動で使用した船舶の廃棄について


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ページID:0089234 更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

事業活動で使用した船舶の廃棄について

 事業活動で使用した船舶の廃棄については、「産業廃棄物」となりますので、廃棄物処理法に基づき適切に処理することが必要です。事業者自らが処理することができない場合は、産業廃棄物処理業者に処理を依頼するか、一般社団法人 日本マリン事業協会のFRP船リサイクルシステムをご活用ください。

処理を委託された事業者のみなさまへ

 廃棄された船舶の運搬を行うにあたり、簡単な手選別レベル以外の方法により船体の性状や外観を変化させる解体等の行為は産業廃棄物の中間処理となるため、作業を行おうとする区域を所管する都道府県知事(政令市は市長)の産業廃棄物処分業(中間処理)の許可が必要となります(運搬のために船体の性状や外観を変化させない程度に切断する場合を除く。下図参照)。長崎市内で作業を行おうとする場合、あらかじめ長崎市資源循環課へ許可申請をお願いいたします。

産業廃棄物処分業の許可申請については、こちらをご覧ください。

図1:運搬のために船体の性状や外観を変化させない程度に船舶を切断している図(産業廃棄物処分業の許可は不要)

運搬のために船体の性状や外観を変化させない程度に船舶を切断している図(産業廃棄物処分業の許可は不要)

図2:船体の性状や外観が変化する程度に船舶を切断している図(産業廃棄物処分業の許可が必要)

船体の性状や外観が変化する程度に船舶を切断している図

 

注意:解体工事業の許可をもって、船舶の解体はできません。

※建設リサイクル法における「解体工事業」については、建築物等(土地の定着物)の解体工事(建築物等を倒壊・切断・加工・取り外しする等の行為によって、その機能の全部又は一部を停止させる建設工事)が対象であり、土地に定着していない船舶の解体については、解体工事業の対象外ですのでご注意ください。

 

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