本文
日本では毎年3月2日~6月30日は、狂犬病予防注射月間に定められており、飼い犬への狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
市では、毎年4月から5月にかけて、市内の地域センター、公園、公民館等で狂犬病予防の集合注射を実施しています。
「うっかり忘れてしまった」という場合は、動物病院で必ず接種してください。注射は全国の動物病院で接種することは出来ますが、首輪につける「注射済票」 の交付を受けることが出来る動物病院は、『市が業務委託をしている長崎市内の動物病院』 に限られています。
市外の動物病院等で接種した場合は、動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」を動物愛護管理センターへ持参し、「注射済票」 の交付を受けてください。【交付手数料550円】
動物愛護管理センターでの「注射済票」 の交付については、手続をサービスで行っている動物病院もあるようですので、個別にご相談ください。
≪参考≫
前項で述べたとおり、法律には例外はなく、生存している限り全ての犬は毎年接種を受けなければいけません。しかし、ワクチン接種によっては体調の悪化等の事態が懸念される場合にあっては免除出来ることもあります。ただし、電話や口頭での申し出だけでは真偽を確認することが出来ませんので、動物病院で診断を仰ぎ、猶予を証明する書類をセンターへ提出してください。
この場合は病院での診断になりますので、各病院が提示する診断料を自身でご負担ください。
提出をサービスで行っている病院もあるようですので、各自でご確認ください。
注射猶予申請 (PDFファイル/57KB) 注射猶予申請 (Wordファイル/32KB)