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動物の愛護及び管理に関する法律第36条には、公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならないことが規定されています。そして、その通報があったときは、自治体は収容しなければなりません。
動物愛護管理センターへご連絡ください。 電話:095-844-2961
野良猫の場合は、傷病のために動けなくなったものでなければ、自活可能と判断され、保護対象とはなりません。また、飼い犬や猫については、所有者又は管理者で対応することが義務付けられています。徘徊している犬を見つけたら、疾病、負傷にかかわらず、動物愛護管理センターに連絡をしてください。
※野生動物、犬猫以外のペットについては環境政策課(095-829-1156)へご相談ください。
「犬、ねこ等の動物」の範囲につきましては、犬、ねこと同じように人に親しまれている動物の意味と解釈されますので、基本的に法第44条に規定する「愛護動物」 であり、収容可能な範囲を対象 としています。
死亡届の提出については、こちらをご覧ください。→犬の登録事項の変更
長崎市廃棄物対策課へご相談ください。電話: 095-829-1159