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【R7年4月~】イーカオ出産・子育て応援ギフト/伴走型相談支援
令和7年4月1日より、制度が変わります!
イーカオ出産・子育て応援ギフトは、子ども・子育て支援法の「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」、伴走型相談支援は、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」となります。
従来通り、すべての妊婦さんが安心して出産・子育てができるように、相談支援と経済的支援を一体的に行います。
給付金を妊娠期と出産後にわけて給付する形は変わりませんが、身体的・精神的・経済的負担のかかる妊婦さんヘの支援を総合的に行うため、2回の給付の対象はどちらも「妊婦さん」となります。
旧制度から新制度への移行について
R7年3月31日までに出産された方は旧制度による給付、R7年4月1日以降に出産された方は新制度による給付となります。
令和7年3月31日までの旧制度による給付(経過措置)
(旧・出産応援ギフト) 令和7年3月31日までに、妊娠届を提出後にイーカオ出産応援ギフトを申請済みの方
(旧・子育て応援ギフト) 令和7年3月31日までにご出産された方
上記の方は、それぞれ旧制度による給付となります。詳しくは旧制度のページでご確認ください。
伴走型相談支援
妊娠期から子育て期にわたる、計3回の面談をとおして、専門職と一緒にご不安や心配事について話したり、利用できるサービス等を確認したりすることができます。面談の詳細は次のとおりです。
※本事業は、児童福祉法における「妊婦等包括相談支援事業」です
面談(1)【妊娠届出時】
妊娠届出時等に、保健師や助産師などの専門職と面談を行い、妊娠・出産についてのご相談に対応します。
面談後、妊婦給付認定申請及び給付申請について案内します。
面談(2)【妊娠7~8か月頃】
ご自宅に案内をお届けし、出産に向けて心配なことや気がかりなことがある方は保健師や助産師などに直接会って、またはお電話で相談できます。
面談(3)【出産後】
「こんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)」を面談(3)とします。
長崎市では生後2か月ごろの赤ちゃんがいるすべてのご家庭に、助産師や保健師が訪問し、産後の体調や育児の悩みを確認し、必要な子育てサービス等をご案内します。面談後、胎児の数の届出及び給付申請について案内します。
~面談のながれ~
- 赤ちゃんの出生から1~2か月後、ご自宅に面談についてのご案内をお送りします。
- 案内が届いたら、訪問担当助産師・保健師等より電話が入り、訪問日時を約束します。(携帯電話の場合があります。)
- イーカオ子育て応援ギフトの申請案内を受け取り(訪問当日)、ギフト(5万円)の申請をします。
その他【随時】
上記3回の面談に限らず、子育てに関する情報を発信しています。子育て応援アプリ「イーカオ+」や、こども部公式インスタグラム<外部リンク>などをぜひご活用ください。また、こども家庭センターでは妊娠・出産、育児やその他子育てに関するご相談ができます。保健師・助産師・心理士などさまざまな職種で対応していますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
こども・子育てイーカオ相談 095-822-3725
イーカオ出産・子育て応援ギフト
すべての妊婦さんや子育て家庭の皆さんが安心して出産・子育てができるよう、妊婦さんに「イーカオ出産応援ギフト」として妊婦さんお一人につき5万円、「イーカオ子育て応援ギフト」として妊娠したお子さんの数お一人につき5万円を現金(口座振込)にて給付します。
※本事業は、子ども・子育て支援法における「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」です
対象者及び支給方法
名称 | 対象者 | 支給額 | 支給方法 | 申請期限 |
---|---|---|---|---|
イーカオ出産応援ギフト |
長崎市に住所を有する妊婦
|
妊婦さんお一人につき5万円 |
|
胎児の心拍が医療機関において確認された日(受診日)から2年間 |
イーカオ子育て応援ギフト ※妊婦支援給付金(2) |
妊娠したお子さんの数お一人につき5万円 |
|
出産予定日の8週間前の日から2年間 (出産予定日の8週間前に出産または流産・死産している場合はその日から2年間) |
申請に必要な書類
申請に必要な書類につきましては、各申請の案内時に説明をいたします。
※申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し、振込先口座がわかる書類(通帳又はキャッシュカード)の写し等が必要です。
給付日
毎月2回給付
(1)1日~15日までに申請を受け付けた分は月末に給付
(2)16日~月末までに申請を受け付けた分は翌月15日に給付
※給付日の月末・翌月15日が土日祝日の場合は、翌開庁日に給付します。
流産・死産等をされた方
この制度の対象となります。大切なお子さまとの別れを経験された方には、こども家庭センターで面談を行っています。
詳しくはこちらのホームページでご案内しています。
転出入の方へ
転出の場合
長崎市から転出される場合は、妊婦給付認定は取り消されます。
転出先で給付金の受け取りを希望される場合は、転出先で妊婦給付認定申請を行ってください。
転入の場合
長崎市で給付金の受け取りを希望される場合は、長崎市への転入日以降に面談等を行い、妊婦給付認定申請の案内を受けてください。
面談は、転入の手続き時に(または後日電話連絡により)実施します。