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こども福祉医療
こども福祉医療
高校生世代までのこどもを対象に、その保護者の方に対し、保険診療に係る自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円。但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円。調剤薬局は自己負担額なし。)を差引いた額を助成しています。
助成を受けるためには、まず受給者の資格申請が必要です。お子さんが生まれた場合や、転入してこられた場合は、早めに地域センター、事務所(黒崎、池島、村松)で申請してください(郵送でも申請できます)。
※令和5年3月31日までは中学校卒業までのこどもが対象です。
受給資格認定申請に必要なもの
- 受給資格認定申請書
- 健康保険の資格情報がわかるもの(次のうちいずれかの写し)
・保険者が発行する資格確認書
・マイナポータルから被保険者資格情報画面のハードコピーを出力したもの
・健康保険証(既に発行されたもので、有効期限内のもの)
※マイナンバーカードでのお手続きも可能ですが、保険情報の確認を行うため、
受給者証の送付に時間を要します。予めご了承ください。 - 申請者(保護者)・対象児のマイナンバーがわかるもの
- 申請者(保護者)名義の銀行の預金通帳またはキャッシュカード(写し)
※手続きが遅れると助成できない場合がありますので、手続きはお早めに!!
受給資格認定申請書はこちら (Excelファイル/95KB)
助成の方法
現物給付によるもの
市長が定める医療機関等(未就学児は長崎県内、小中学生は長崎市、諫早市、西海市、長与町、時津町の医科・歯科・調剤薬局)での保険診療分については窓口で公費負担者番号の入った受給者証を提示すれば、福祉医療費の自己負担額のみの支払いで受診できます。
償還払いによるもの
市長が定めた医療機関以外での受診など、現物給付の対象外は、医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を一旦支払い、受診した日の翌月以降に、市へ支給申請を行うことで助成額が振り込まれます。
※高校生世代の方は、償還払いの方法で助成が行われます。
支給申請に必要なもの
- 支給申請書
- 領収書(原本)
- 受給者証(写し可)
- 健康保険の資格情報がわかるもの(次のうちいずれか1点)
・保険者が発行する資格確認書
・マイナポータルから被保険者資格情報画面の提示
・健康保険証(既に発行されたもので、有効期限内のもの)
※償還払いによる申請は、対象者ごとに、医療機関等ごと、ひと月ごとに支給申請書を記入し、地域センターの窓口(郵送の場合はこども政策課)へ申請してください。
健康保険証の新規発行終了に伴うお手続きについて
12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを基本とするしくみに移行することから、手続きの際にご提出いただいていた書類が変更されます。お手続きの際にはご注意ください。
〇変更前
健康保険証または保険者が発行する加入保険情報がわかるもの(健康保険被保険者資格証明書等)
〇変更後
次のうちいずれかの写し
・保険者が発行する資格確認書
・マイナポータルから被保険者資格情報画面のハードコピーを出力したもの
・健康保険証(既に発行されたもので有効期限内のもの)
※マイナンバーカードでのお手続きも可能ですが、保険情報の確認を行うため、
受給者証の送付に時間を要します。予めご了承ください。
- ひとり親家庭・寡婦福祉医療費については「ひとり親家庭・寡婦福祉医療」をご確認ください。
子どもの医療費助成を高校生世代まで拡大しています
令和5年4月1日診療分から高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)についても医療費を助成します。
(お子さんが就職されている場合等でも助成対象となります)
高校生世代の方が医療費の助成を受けるには、支給申請書と領収書(原本)を添付して申請いただく必要がありますので、医療機関を受診した際は必ず領収書の保管をお願いします。
申請の際は受給者証が必要です。受給者証の交付には別途申請が必要ですので、交付を受けられていない方はまず受給者証の申請を行ってください。
なお、医療費助成の申請にあたっては、可能な限り郵送での申請にご協力ください。
制度拡大に関するチラシはこちら (PDFファイル/134KB)
よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」<外部リンク>をご確認ください。