本文
遠藤周作文学館の観覧料の減免
観覧料の減免について
1 証明する書類の提示による減免
次に掲げる区分に該当する場合、証明する書類の提示により観覧料が減免となります。
| 区分 | 減免となる額 | 提示する書類 |
|---|---|---|
|
(1) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお 持ちの方。 ※介護をする方(1名に限る)を含みます。 |
(長崎市内の方)全額 (長崎市外の方)半額 |
身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 |
|
(2) 次に掲げる学校に在学する留学生の方。 ア 国立大学法人長崎大学 イ 長崎総合科学大学 ウ 活水女子大学 エ 長崎純心大学 オ 長崎女子短期大学 カ 長崎外国語大学 キ 長崎県立大学シーボルト校 ク 長崎市に所在する日本語学校、専門学校等 |
全額 | 在学を証する書類と在留カード |
|
(3) 長崎検定合格者(3級以上)の方。 ※観光客等を案内するために観覧する場合に限る。 |
全額 | 長崎検定合格証 |
|
(4) さるくガイド又はボランティアガイドの方。 ※観光客等を案内するために観覧する場合に限る。 |
全額 | さるくバッジ |
|
(5) 長崎市観光大使等の任命を受けている方。 ※観光大使等に係る活動で観覧する場合に限る。 |
全額 | 長崎市観光大使認定カード |
2 申請による減免
次に掲げる施設の行事において観覧する場合、減免申請書の提出により観覧料が全額減免となります。
※当該施設の目的達成のためのものに限る。
※長崎市に所在する施設に限る。
(1) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設(放課後児童クラブ)
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所、認定こども園など)
(4) 児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出をした認可外保育施設
(5) 学校教育法第1条に規定する学校(大学と高等専門学校を除く)

