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Vol.16「二元代表制って?」

ページID:0004555 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

<バテイさん>
皆さんこんにちは。
今回は、「二元代表制」についてお話しします。

「二元代表制」とは、市議会議員と市長の両方を市民が直接選挙で選ぶ制度のことをいいます。
皆さんのもとに市民サービスが届くまでには、 Vol.1Vol.3で説明したとおり、

まず、

  1. 市長がサービスを行うための予算や条例などを提案し、
  2. 議会の審議・議決を受ける必要があります。
    そして初めて、
  3. 市長が市民サービスを行えるようになります。

その中で、二元代表制において、ともに市民の代表である市議会議員と市長が、お互いに対等の立場に立ち、議論を重ねながら、市の発展のために取り組んでいます。

なお、このように市民サービスを提案・実施する市長のことを「執行機関」、市長からの提案を審議・議決する議会のことを「議決機関・議事機関」と言います。

ちなみに、「二元代表制」は地方自治体の特徴であり、国の場合は、執行機関のトップである内閣総理大臣を国会議員の中から国会の議決で選ぶ「議院内閣制」となっています。

説明の中でわからない用語は「議会用語集」をご覧ください。
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