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更新日:2024年9月30日 ページID:025938
都市計画には、団地や街区の単位でその地区内の地権者などが主体となり、まちづくりのルールを定めることができる「地区計画」があります。
長崎市では、新しい住宅団地を中心に、現在40の地区に地区計画を定めています。
地区計画は、土地・建物の所有者や住民などが中心となり、話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じた建物や道路・公園などを計画し、その実現を図ります。
また、地区計画は、街区などの小規模エリアや共通の特徴を持った地域ごとに計画をつくることができ、住民などの生活に密着した計画です。
地区計画は、次の3つの大きな項目から成り立っています。
どのような目標に向かってまちづくりを進めるかを定めます。
地区計画の目標を実現するために方針を定めます。
「地区計画の目標・方針」に従って、地区の道路、公園、広場などの配置や建築物に関する制限などの詳しいまちづくりの内容を定めます。
まちづくりの内容を具体的に定める地区整備計画は、次の3つの項目から成り立っています。
道路・公園・緑地・広場などを地区施設として定めることができます。
建物の用途・建ぺい率・容積率・壁面の位置・高さ及びかき・さくの構造などの具体的な制限を定めます。
現存する樹林地や草地などを壊さないよう制限することができます。
届出書はこちらからご覧になれます(「長崎市の都市計画 届出・申請書様式集」のページへ)
番号 | 名称 | 計画内容 | 計画図 | 概要書 |
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1 | 茂里町地区再開発地区計画 | 茂里町地区再開発地区計画内容(PDF形式:15KB) | 茂里町地区再開発地区計画図(PDF形式:179KB) | |
2 | 旭町地区再開発地区計画 | 旭町地区再開発地区計画内容(PDF形式:16KB) | 旭町地区再開発地区計画図(PDF形式:494KB) | |
3 | 新大工町地区計画 |
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