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第一種健康診断受診者証


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ページID:0001474 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

第一種健康診断受診者証

第一種健康診断受診者証とは

看護師と患者の画像

原子爆弾が投下された際、被爆者援護法施行令に規定されている次の対象区域にいたかた又はその当時そのかたの胎児であったかたは、第一種健康診断受診者証の交付をうけると、被爆者に準じた健康診断がうけられます。

第一種健康診断受診者証の対象区域
被爆地域図

第一種健康診断受診者証の申請

原爆投下時、第一種健康診断受診者証の対象地区内にいたかた又は、そのかたの胎児であったかたは、次の書類を添えて、「第一種健康診断受診者証」の交付申請をすることができます。その後、審査においてその事実が確認された場合は、第一種健康診断受診者証の交付をうけます。

  1. 「第一種健康診断受診者証の対象区域にいたかた又はその胎児(長崎被爆の場合昭和21年6月3日までに出生)」に該当する事実を認めることができる書類
  2. 1がない場合、当該事実についての申立書

第一種健康診断受診者証の交付をうけると

第一種健康診断受診者証の交付をうけたかたは、被爆者と同様の健康診断をうけることができます。その結果、健康管理手当の対象となる障害があると診断されると、被爆者健康手帳の交付をうけることができます。

健康診断
健康管理手当

届出が必要なとき

  • 受診者証の交付をうけてから氏名や居住地が変わったとき。
  • 健康診断の結果記載欄が埋まったとき。
  • 万一、受診者証を紛失したり、盗難にあったとき、または破れたりしたとき。
  • 受診者証の交付をうけたかたの死亡による返還等。

長崎市外にお住まいの方は居住地の都道府県・広島市にお問い合わせください。

全国都道府県原爆被爆者対策所管課一覧表(PDFファイル/156KB)

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