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更新日:2024年1月1日 ページID:000430
来庁前に携帯電話やパソコンから「事前申請システム」を利用して住民異動届(転居届)を作成することができます。併せて事前に必要なものがわかるようになります。(詳しくはこちら)
(外部サイトへ移ります)長崎市事前申請システム(※中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)
また、中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の6ヵ所の地域センターでは、職員が来庁者の氏名・住所等の情報を聞き取りながら入力し、住民異動届(転居届)の作成を支援します。(従来より記入が少なくなります)
転居の届出はお引越しした日から14日以内に手続きが必要です。
(補足)実際に転居した日以降にお届けください。
お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所に届け出てください。(各地域センター等の場所はこちらをご覧ください。)
受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで
土・日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。
このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。一部を除いて、お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所で手続きができます。
市内間でお引っ越しされた時(転居)の手続き一覧について転居手続き一覧(PDF形式 844キロバイト)
転居者全員分のマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
※住民基本台帳カードの住所変更は各地区事務所では手続きできません。
国民健康保険被保険者証もしくは資格確認書をお持ちください。
詳しくは長崎市 国民健康保険をご覧ください。
介護保険被保険者証をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
詳しくは介護保険制度をご覧ください。
住民票以外の住所を送付先として設定中の年金受給者は、年金手帳をお持ちください。
転居届を出すときに交付される「転入学届」を通学中の学校へ提示して、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の交付を受け、指定された学校へ提出してください。
詳しくは入学・転校の手続きをご覧ください。
被爆者健康手帳、各種手当証書をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
詳しくは被爆者健康手帳をご覧ください。
第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
後期高齢者医療被保険者証もしくは資格確認書をお持ちください。
詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。
手帳をお持ちください。
詳しくは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をご覧ください。
証書(児童扶養手当、特別児童扶養手当)をお持ちください。
福祉医療費受給者証をお持ちください。
詳しくはひとり親家庭福祉医療をご覧ください。
転居者全員分の在留カード・特別永住者証明書をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
詳しくは水道、下水道の使用の届出をご覧ください。
長崎市 中央地域センター 住民記録係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(1階)
電話番号 095-822-8888(内線3373)
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