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更新日:2023年5月2日 ページID:000430
来庁前に携帯電話やパソコンから「事前申請システム」を利用して住民異動届(転居届)を作成することができます。併せて事前に必要なものがわかるようになります。(詳しくはこちら)
(外部サイトへ移ります)長崎市事前申請システム(※中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)
また、中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の6ヵ所の地域センターでは、職員が来庁者の氏名・住所等の情報を聞き取りながら入力し、住民異動届(転居届)の作成を支援します。(従来より記入が少なくなります)
転居の届出はお引越しした日から14日以内に手続きが必要です。
各地域センター、各事務所、各地区事務所に届け出てください。(各地域センター等の場所はこちら市役所マップ(目次)をご覧ください。)
届出人(窓口に来られるかた)の本人確認書類をお持ちください。
また代理の場合は委任状が必要です。(詳しくはこちら:窓口での本人確認書類の提示と委任状について)
委任状(PDF形式 68キロバイト)
※令和3年4月1日より記名押印が不要となりました。ただし、署名が必要です。
住民異動届(様式)ダウンロード住民異動届(PDF形式 209キロバイト)
転居届記入例ダウンロード住民異動届 記載例 (転居届)(PDF形式 238キロバイト)
このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。
市内間でお引っ越しされた時(転居)手続き一覧について転居手続き一覧(PDF形式 1,295キロバイト)
転居届を出すときに住民基本台帳カードをお持ちください。新しい住所に書きかえます。
※住民基本台帳カードの住所変更は各地区事務所では手続きできません。
転居届を出すときに転居者全員分のマイナンバーカードをお持ちください。新しい住所に書きかえます。
※マイナンバーカードの住所変更は各地区事務所では手続きできません。
転居届を出すときに、国民健康保険被保険者証を添えて住所変更の手続きをしてください。
国民健康保険についてはこちら長崎市 国民健康保険をご覧ください。
転居届を出すときに、介護保険被保険者証をお持ちください。新しい住所に書きかえます。
介護保険についてはこちら介護保険制度をご覧ください。
住民票以外の住所を送付先として設定中の年金受給者は、転居届を出すときに、年金手帳をお持ちください。
転居届を出すときに交付される「転入学届」を通学中の学校へ提示して、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」の交付を受け、指定された学校へ提出してください。
小中学校の転校手続きについてはこちら入学・転校の手続きをご覧ください。
各地域センターに被爆者健康手帳、各種手当証書をお持ちください。新しい住所に書きかえます。
被爆者健康手帳についてはこちら被爆者健康手帳をご覧ください。
転居届を出すときに、第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証をお持ちください。新しい住所に書きかえます。
・第二種健康診断受診者証についてはこちら第二種健康診断をご覧ください。
・被爆体験者精神医療受給者証についてはこちら被爆体験者支援事業をご覧ください。
転居届を出すときに、後期高齢者医療被保険者証をお持ちください。新しい住所に書きかえます。
後期高齢者医療保険についてはこちら後期高齢者医療制度をご覧ください。
各地域センター、各事務所で手帳の住所変更をしてください。手帳が必要です。
・身体障害者手帳についてはこちら身体障害者手帳をご覧ください。
・療育手帳についてはこちら療育手帳をご覧ください。
・精神障害者保健福祉手帳についてはこちら精神障害者保健福祉手帳をご覧ください。
各地域センターで住所変更をしてください。証書(児童扶養手当、特別児童扶養手当)と印鑑が必要です。
・児童扶養手当についてはこちら児童扶養手当(長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」)をご覧ください。
・特別児童扶養手当についてはこちら特別児童扶養手当(長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」)をご覧ください。
各地域センターで福祉医療費受給者証の住所変更をしてください。福祉医療費受給者証と印鑑が必要です。
ひとり親家庭及び寡婦福祉医療についてはこちらひとり親家庭福祉医療(長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」)をご覧ください。
転居届を出すときに、転居者全員分の在留カード・特別永住者証明書をお持ちください。新しい住所に書きかえます。
水道、下水道の使用開始、廃止についてはこちら水道、下水道の使用の届出をご覧ください。
長崎市 中央地域センター 住民記録係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号(1階)
電話番号 095-822-8888(内線3373)
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