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市外から引っ越してきたら(転入届)

更新日:2024年1月1日 ページID:000428

お引っ越し時の住民異動届の作成を支援します

来庁前に携帯電話やパソコンから「事前申請システム」を利用して住民異動届(転入届)を作成することができます。併せて事前に必要なものがわかるようになります。(詳しくはこちら
(外部サイトへ移ります)長崎市事前申請システム(※中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)
長崎市事前申請
また、中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の6ヵ所の各地域センターでは、職員が来庁者の氏名・住所等の情報を聞き取りながら入力し、住民異動届(転入届)の作成を支援します。(従来より記入が少なくなります)

市外から引っ越して来たら(転入届)

届出期間

転入の届出はお引越しした日から14日以内に手続きが必要です。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちのかたは、下の1、2のうちどちらか早い日までに手続きが必要です。

1.転出届の転出予定日から30日以内
2.転入した日から14日以内

(補足)実際に転入した日以降にお届けください。届出期間を経過して転入の届出をされると、カードが失効しますのでご了承ください。詳しくは中央地域センター住民記録係へご相談ください。電話番号095-822-8888(内線3373)

届出先

お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所に届け出てください。(各地域センター等の場所はこちらをご覧ください。)

受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土・日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。

持ってくるもの



このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。一部を除いて、お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所で手続きができます。
長崎市へ引っ越してこられた時(転入)の手続き一覧について転入手続き一覧(PDF形式 752キロバイト)

マイナンバーカードまたは住基カードを持っている人は

転入者全員分のマイナンバーカード住基カードをお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
※カードの住所変更は各地区事務所では手続きできません。

国民健康保険に加入するときは

加入手続きには、前年の収入の分かるもの(源泉徴収票など)が必要です。

詳しくは長崎市 国民健康保険をご覧ください。

介護保険の介護サービスを受給している人は

前住所地発行の受給資格証明書をお持ちください。

詳しくは介護保険制度をご覧ください。

国民年金・厚生年金を受給している人は

住民票以外の住所を送付先として設定中の年金受給者は、年金証書をお持ちください。

小中学校の転校手続きは

「転入学届」を交付しますので、前の学校が発行した「在学証明書」「教科用図書給与証明書」と一緒に、指定された学校へ提出してください。

詳しくは入学・転校の手続きをご覧ください。

被爆者健康手帳の交付を受けている人は

前の住所地での被爆者健康手帳、各種手当証書、通帳をお持ちいただき、居住地変更届を提出してください。長崎市発行の手帳を交付します。

詳しくは被爆者健康手帳をご覧ください。

第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証の交付を受けている人は

前の住所地での第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証をお持ちいただき、居住地変更届を提出してください。長崎市発行の手帳を交付します。

詳しくは第二種健康診断被爆体験者支援事業をご覧ください。

後期高齢者医療保険に加入している人は

県内から引っ越してきたかたは、特別な手続きは必要ありません。県外から引っ越してきたかたは、前の住所地が発行した負担区分等証明書をお持ちください。

詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は

手帳をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。

詳しくは身体障害者手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳をご覧ください。

児童扶養手当、特別児童扶養手当、ひとり親家庭及び寡婦福祉医療費の助成を受ける人は

各地域センター、各事務所、各地区事務所にご相談ください。
詳しくは児童扶養手当特別児童扶養手当ひとり親家庭福祉医療をご覧ください。

児童手当、子ども福祉医療費の助成を受ける人は

各地域センター、各事務所、各地区事務所にご相談ください。
(補足)児童手当の手続きは転入日から15日以内に。
詳しくは児童手当福祉医療をご覧ください。

母子健康手帳の交付を受けている妊婦か1歳未満のお子さんがいる人は

母子健康手帳別冊をお受け取り下さい。
※なお、中央地域センター(本庁)では2Fの子育てサポート課にてお渡しします。

外国籍住民のかたは

転入者全員分の在留カード・特別永住者証明書をお持いただき、新しい住所に書きかえます。

水道、下水道の使用開始については

詳しくは水道、下水道の使用の届出をご覧ください。

お問い合わせ先

長崎市役所 中央地域センター 住民記録係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 1階
電話番号 095-822-8888(内線3373)

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