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更新日:2024年1月1日 ページID:000428
来庁前に携帯電話やパソコンから「事前申請システム」を利用して住民異動届(転入届)を作成することができます。併せて事前に必要なものがわかるようになります。(詳しくはこちら)
(外部サイトへ移ります)長崎市事前申請システム(※中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)
また、中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の6ヵ所の各地域センターでは、職員が来庁者の氏名・住所等の情報を聞き取りながら入力し、住民異動届(転入届)の作成を支援します。(従来より記入が少なくなります)
転入の届出はお引越しした日から14日以内に手続きが必要です。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下住基カード)をお持ちのかたは、下の1、2のうちどちらか早い日までに手続きが必要です。
1.転出届の転出予定日から30日以内
2.転入した日から14日以内
(補足)実際に転入した日以降にお届けください。届出期間を経過して転入の届出をされると、カードが失効しますのでご了承ください。詳しくは中央地域センター住民記録係へご相談ください。電話番号095-822-8888(内線3373)
お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所に届け出てください。(各地域センター等の場所はこちらをご覧ください。)
受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土・日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。
このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。一部を除いて、お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所で手続きができます。
長崎市へ引っ越してこられた時(転入)の手続き一覧について転入手続き一覧(PDF形式 752キロバイト)
転入者全員分のマイナンバーカード・住基カードをお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
※カードの住所変更は各地区事務所では手続きできません。
加入手続きには、前年の収入の分かるもの(源泉徴収票など)が必要です。
詳しくは長崎市 国民健康保険をご覧ください。
前住所地発行の受給資格証明書をお持ちください。
詳しくは介護保険制度をご覧ください。
住民票以外の住所を送付先として設定中の年金受給者は、年金証書をお持ちください。
「転入学届」を交付しますので、前の学校が発行した「在学証明書」「教科用図書給与証明書」と一緒に、指定された学校へ提出してください。
詳しくは入学・転校の手続きをご覧ください。
前の住所地での被爆者健康手帳、各種手当証書、通帳をお持ちいただき、居住地変更届を提出してください。長崎市発行の手帳を交付します。
詳しくは被爆者健康手帳をご覧ください。
前の住所地での第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証をお持ちいただき、居住地変更届を提出してください。長崎市発行の手帳を交付します。
県内から引っ越してきたかたは、特別な手続きは必要ありません。県外から引っ越してきたかたは、前の住所地が発行した負担区分等証明書をお持ちください。
詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。
手帳をお持ちいただき、新しい住所に書きかえます。
詳しくは身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をご覧ください。
各地域センター、各事務所、各地区事務所にご相談ください。
詳しくは児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭福祉医療をご覧ください。
各地域センター、各事務所、各地区事務所にご相談ください。
(補足)児童手当の手続きは転入日から15日以内に。
詳しくは児童手当・福祉医療をご覧ください。
母子健康手帳別冊をお受け取り下さい。
※なお、中央地域センター(本庁)では2Fの子育てサポート課にてお渡しします。
転入者全員分の在留カード・特別永住者証明書をお持いただき、新しい住所に書きかえます。
詳しくは水道、下水道の使用の届出をご覧ください。
長崎市役所 中央地域センター 住民記録係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 1階
電話番号 095-822-8888(内線3373)
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