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令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりました。
※令和6年12月1日までに発行された長崎市国民健康保険の保険証は原則として有効期限まで利用できます。
国民健康保険(国保)は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお金を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。病院の窓口でマイナ保険証(または資格確認書もしくは保険証)を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで安心して医療を受けることができます。
マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の取得状況で医療機関などの受診方法が異なります。
※令和6年12月2日以降、保険証は新たに発行されなくなりましたが、令和6年12月1日までに発行された長崎市国民健康保険の保険証は原則として有効期限(最長、令和7年7月31日)まで利用できます。
マイナ保険証を提示して受診してください。
※マイナ保険証未対応の医療機関などを受診する場合は「有効期限が切れていない保険証」または別途送付する「資格情報のお知らせ」を併せてご提示ください。
資格確認書もしくは「有効期限が切れていない保険証」を提示して受診してください。
※有効期限が切れる前に、マイナンバーカードやマイナ保険証をお持ちでないかたには更新した資格確認書を送付します(手続き不要)。
忘れずに提示しましょう
臓器移植は、善意による臓器の提供があってはじめて成り立つ医療です。
あなたの意思で助かる命があります。
臓器提供の意思表示にご理解とご協力をお願いします。
あなたの意思を表示欄に記入しましょう。
臓器移植に関するお問い合わせは、(公社)日本臓器移植ネットワークまでお願いします。
日本臓器移植ネットワークのホームページはこちら<外部リンク>
フリーダイヤル 0120-78-1069(平日:午前9時~午後5時半)
<フリーダイヤル休止期間中および携帯電話からは>03-5446-8804
施設に入るためご家族と離れて住むかたや、就学のため親元を離れて長崎市外に住所(住民票)がある学生のかたについては、特例適用を受けるため、届け出をしていただく必要があります。
届け出に必要なものをお持ちのうえ、最寄りの地域センターで手続きをお願いします。
施設に入所中の間は、毎年4月以降に同様の届け出が必要です。
学生の間は、毎年4月以降に同様の届け出が必要です。
※新入学の場合で在学証明書や学生証が取れないときは、合格通知書と入学金領収書でも受付できます。
※転出先で住所の異動があったかたは住民票を添付してください。
医療機関等の窓口でマイナ保険証(または資格確認書もしくは有効期限が切れていない保険証)を提示すれば、年齢などに応じた負担割合(下表参照)を支払うだけで、次のような医療サービスを受けることができます。
自己負担割合
年齢 |
負担割合 |
---|---|
70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外のかた |
2割 |
70歳以上75歳未満の現役並み所得者のかた |
3割 |
義務教育就学から70歳未満のかた |
3割 |
義務教育就学前のかた |
2割 |
70歳の誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合はその月)から75歳になるまでは、自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)になります。自己負担割合(2割または3割)が記載された「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちでないかたには「資格確認書」)は70歳の誕生月の月末(誕生月が月の初日の場合はその前月末)までにお送りします。
医療機関等の受診時に、あなたの窓口負担割合や自己負担限度額が異なって請求された場合は国民健康保険課 給付係(電話095-829-1136)までご連絡ください。
本人確認(氏名、生年月日、被保険者番号等)をさせていただいたうえで、長崎市国民健康保険課から医療機関等へ詳細を確認いたします。
以下のような場合は、保険給付が受けられず、全額自己負担になります。
雇用主が負担すべきものであり、「労災保険」の対象となります。詳しくは、雇用主または労働基準監督署<外部リンク>へお尋ねください。
区分 | 届け出をしなければならない場合 | 届け出に必要なもの |
---|---|---|
国保に加入するとき |
長崎市に転入してきたとき (住民異動届と同時に) |
前年中の収入のわかる書類(加入されるかた・世帯主のかた)※1 |
職場の保険を脱退したとき ※2 |
|
|
子どもが生まれたとき (出生届と同時に) |
- | |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止(停止)決定通知書 |
|
国保を脱退するとき | 市外に転出するとき(住民異動届と同時に) |
※4 |
職場の保険に加入したときまたは家族のかたの職場の保険の扶養になったとき |
|
|
死亡したとき (死亡届と同時に) |
※4 |
|
生活保護を受けるようになったとき |
|
|
65歳以上75歳未満で一定の障害があり後期高齢者医療制度の適用を受けたとき |
|
|
そ の 他 |
住所・氏名・世帯主が変わったとき (住民異動届と同時に) |
※4 |
世帯を分けるまたは合併するとき (住民異動届と同時に) |
※4 |
|
保険証または資格確認書、資格情報のお知らせをなくしたとき |
代理人が申請する場合は委任状 |
|
学校に通うまたは施設入所のため、住所を離れるとき |
在学または在園を証明するもの |
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交通事故にあったとき |
|
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※1 前年中の収入がわかる書類は、1月から5月に転入したかたのみ
※2 会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合、家族である被扶養者のかたは、国民健康保険に加入する手続きが必要です。
※3 健康保険の喪失の証明は、下記の書類を事業所で書いていただいてもかまいません。
<ダウンロード>資格等取得(喪失)連絡票(Excelファイル/41KB)
※4 国民健康保険の資格確認書または「有効期限が切れていない保険証」をお持ちの場合はお持ちください。
※5 資格取得日がわかる「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」、資格確認書、保険証(令和7年12月2日以降は利用不可)または、それに準じる証明書類(資格取得証明書など)
会社に就職したり、そのかたの扶養に入ったりして、新しく他の健康保険に加入されたかたは、国保喪失の手続きが必要です。
手続きがお済みでないと、国保税の請求がそのまま続き、他の保険料と二重払いになってしまいます。
健康保険が変わったかた全員の資格が確認できる証明書(資格情報のお知らせ、資格確認書、または資格取得証明書など)と、国保の資格確認書(有効期限が切れていない国民健康保険証をお持ちのかたは、国民健康保険証。資格確認書の交付を受けていないかたは不要)をお持ちになって、市役所1階中央地域センターまたは最寄りの地域センターにお越しください。
健康保持・増進をサポートするため健診事業などを行っています。
現在の健康状態をチェックし、病気の早期発見・早期治療に役立てるため、以下の事業を行っています。
内容および申し込み方法については、年に2回、「広報ながさき」の折込み(4月号・10月号)でお知らせしています。
※令和6年度の募集は終了しました。
被保険者を対象として、はり・きゅう施術費の助成を行っています。ご利用になるかたは指定の施術所で保険証を提示してください。
助成金は国保から施術担当者に直接支払いますので、被保険者のかたは助成金を差し引いた額を窓口で支払うことになります。1日1回、1か月5回まで助成を受けることができます。
糖尿病等の生活習慣病を予防するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。メタボリックシンドロームの状態をそのまま放置すると、動脈硬化が急速に進行し、心臓病や脳卒中などの命にかかわる病気を発症する危険性が高くなります。また腎不全や失明などの恐れもあります。
特定健診の結果から、生活習慣の見直しを行う必要があると判断したかたに実施します。専任のスタッフ(保健師・管理栄養士)が対象者に合った運動や食事を中心とした計画・目標を具体的に提案し、改善に向けて継続的に支援していきます。
詳しくはこちら 長崎県福祉保健部薬務行政室「ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進」のページ<外部リンク>
医療機関で処方された医薬品等の名称、用法、用量その他服薬に際して注意する事項等を記録、携帯するためのものです。医師から処方された薬を薬の専門家である薬剤師がチェックすることにより、飲み合わせや重複投与、アレルギー歴から生じる副作用を未然に防止することができます。
みなさんの中には病院ごとに「お薬手帳」を複数持っている方はいませんか。これでは「お薬手帳」本来の機能を発揮できません。現在、飲んでいるすべての薬を一冊の手帳に記録しておくことが大切です。一冊にまとめることで、薬の重複・飲み合わせや副作用がないかなどを確認することができます。
調剤薬局および医療機関にかかるときは「お薬手帳」も必ず持っていきましょう。
最近では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)が多く処方されており、名前は違うけれど同じ成分の薬もあります。薬の飲み合わせや副作用は「飲み薬」だけではありません。「貼り薬・目薬」「市販薬」「サプリメント」なども原因となります。あなたが飲んでいる薬の記録は医師や薬剤師にとって重要な情報です。
「お薬手帳」は薬局にご相談ください。気軽に相談できる「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めることをおすすめします。